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地籍調査(国土調査)について

 地籍調査は国土調査法に基づく国土調査です。
 この調査は広範囲に正確な地図を(地籍図)と帳簿(地籍簿)を作り、皆様の土地の地籍(所在・地番・地目・所有者・境界)を明確でよりよいものにするためのものであり、一筆ごとの土地の地籍の確認を行い、最新の測量技術で位置と面積を測量します。
 現在、土地に関する記録として広く利用されている法務局や市役所に備え付けられた地図の一部は、明治時代の地租改正時に作られた公図(切図、字限図)などをもとにしたものです。その後の産業経済の発展や社会の変動の結果、土地の区画や形質も変化し、境界や形状などが現実と違う場合があり、登記簿に記載された土地の面積も正確でない場合があるのが現状です。
 地籍調査が行われるとその成果は法務局に送られ、これまでの登記簿や地図が更正されることになり、その後の土地取引の円滑化や行政の効率化に役立ちます。
 土地は先祖代々から引き継がれた皆様の大切な財産です。正しく後世に引き継ぐためにも地籍調査にご理解とご協力をお願いします。
 

              公図(切図、字限図)の例

               公図の例

            ↓

              地籍図の例

               地籍図の例
 

地籍調査の流れについて

1、基準点測量

 測量の基準となる杭などを設置し、これが日本のどこに位置しているかを測ります。これを基準として調査地区内の一筆一筆を測量します。

               測量

2、一筆地調査、境界確認

 皆様に立会していただき、法務局にある資料(地図、登記簿)と現地を照合し、一筆ごとに調査確認します。

               境界確認

3、一筆地測量

 一筆地調査で確認した境界を、精密な光波測距儀で基準点から正確に測量し、面積測定を行います。

               一筆地測量

4、地籍簿と地籍図の作成

 一筆地調査や一筆測量による面積測定で得られたデータをもとに、地図(地籍図)と帳簿(地籍簿)を作成します。

               地籍簿と地籍図の作成

5、閲覧

 出来上がった地図(地籍図)と帳簿(地籍簿)を最寄の場所で皆様に閲覧していただきます。期間は20日間です。

               閲覧

6、登記

 閲覧終了後、地図(地籍図)と帳簿(地籍簿)は県知事の認証を受けた後、法務局に送付されます。公図(切図、字限図)は地籍図に、登記簿の記載は地籍簿に従って書き換えられます。

               登記
 

地籍調査の効果について

土地の管理

 地籍調査によって作成された地籍図が法務局に備え付けれると、それをもとに現地の境界を復元することができるようになるため、境界をめぐるトラブルが大幅に減少します。また、早く地籍調査を済ませておけば、後世に境界がわからなくなる事態を防ぐことができます。

土地の取引

 地籍調査がしてあれば、法務局に備え付けられた地図と土地の現状が一致するため、土地の売買や分筆、合筆が円滑に行えるようになり、経済活動の活性化にもつながります。

公共事業

 地籍調査が完了した地域では事業計画が立てやすく、分筆などもスムーズに行われるため、円滑に公共事業を進めることができます。また、災害で地形が変わってしまったような場合でも、地籍図をもとに現地の境界を正確に復元できるため、速やかに災害復旧にとりかかることができます。

まちづくり

地籍調査の成果を基礎データとして利用することで、各種計画図の作成などが容易になり、住民の皆様にわかりやすいきめ細やかな計画立案が可能になります。

 

地籍調査にご理解とご協力をお願いします。

 

 

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    お問い合わせ先

    都市建設部 地籍調査課

    電話番号: 0853-21-6610 FAX番号:0853-21-6529

    メールアドレス:chiseki@city.izumo.shimane.jp