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認定農業者制度

1.認定農業者とは…
 自らの農業経営の改善に取り組む意欲と能力のある農業者が作成した「農業経営改善計画(5年後の農業経営の目標)」について、市からその計画の認定を受けた農業者のことです。市では、農業経営基盤強化促進法に基づき「出雲市農業経営基盤強化促進基本構想」を策定しており、このなかで示した農業経営の目標達成に向けた計画かどうかを審査し認定します。

 出雲市の農業振興を担う「農業経営のスペシャリスト」として認定された認定農業者は、金融・税制・経営改善など多方面で重点的に支援を受けることができます。

 ●性別は問いません。年齢の制限もありません。
 ●兼業農家の方や、これから新たに農業経営を始めようとする方でも、市の基本構想に示した農業経営を目指す方であれば認定の対象になります。
 ●農地を持たない畜産経営や、施設園芸なども認定の対象になります。
 

2.認定農業者のメリット
 ●金融
 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)、農業近代化資金などで認定農業者は優遇や特例措置があります。詳しくは、農業支援センターまでお問い合わせください。

 ●税制
 農業経営基盤強化準備金制度:経営所得安定対策等の交付金を、農業経営改善計画などに従って準備金として積み立てた場合、その積立金を個人の場合は必要経費に、法人の場合は損金に算入できます。また、この準備金を取り崩して機械等を取得した場合、圧縮記帳することができます。

 ●農業経営のフォローアップや経営相談
 県や市、JAなどによるフォローアップや、認定農業者向けの各種情報の提供を受けられます。

 ●農業者年金における保険料助成
 一定の要件を備えた意欲のある担い手に対し、保険料の一部を国が補助します。

 ●補助事業
 国、県、市、JAの実施する事業の中にも、認定農業者を対象としたメニューがあります。詳しくはお問い合わせください。
 

3.認定までのながれ
 認定を受けようとする農業者は、「農業経営改善計画」(改善計画)を作成し市に認定申請をしてください。改善計画の作成にあたっては、農業支援センターにご相談ください。なお、改善計画の作成に必要な様式は、リンク先からダウンロードできます。

 認定の基準は、つぎのとおりです。
 ●年間所得:概ね400万円以上
 ●年間労働時間:概ね2,000時間以内
 ●改善計画は、達成できる計画であるか。
 ●改善計画は、農用地の効率的かつ総合的利用に配慮した計画であるか。
 

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    農林水産部 農業振興課 農業支援センター

    電話番号: 0853-21-6774 FAX番号:0853-21-6998

    メールアドレス:industry@city.izumo.shimane.jp