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景観計画区域内行為届出書

申請書名 景観計画区域内行為届出書
申請書説明 景観計画区域内(景観形成地域内を含む)における行為(変更)の届出書です。

出雲市では、景観法に基づく景観計画と景観条例により、市全域を景観計画区域として指定(その中でも重点的に景観の形成を図っていく地域は景観形成地域として指定)し、一定規模以上の建築物や工作物の建設行為などを行う場合に、事前に市へ届出をしていただき、別に定める景観形成基準に基づき景観形成について協議を行うことで、市域の良好な景観の形成に努めています。
 
  ※行為の着手予定日の30日前までに届出が必要です。

詳細については、当サイト内の
  市政トップページ>住まい・まちづくり>景観>出雲市景観計画に基づく届出について
をご覧ください。
【お知らせ】令和3年4月1日より様式が変更され、押印が不要となりました。
提出・問い合わせ窓口 建築住宅課 景観係  電話:0853-21-6176 FAX:0853-21-6594
手続き方法 対象となる行為を計画されたら、事前にご相談ください。
その後、行為着手の30日前までに申請書を記入のうえ、添付書類とともに提出してください。
手続きに必要なもの 申請書 正副2部

 ※ 添付書類については、下記『届出書に添付する書類一覧』をご覧ください。
手数料 無料
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