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特定建設作業実施届出書

申請書名 特定建設作業実施届出書
申請書説明 指定地域内において特定建設作業を実施しようとする場合、必要な届出

ただし、特定建設作業が1日だけで終わる場合は、届出の必要はない
提出・問い合わせ窓口 環境政策課
手続き方法 特定建設作業の開始の日の7日前までに届け出てください。

届出は元請業者名で行い、届出書の提出は現場責任者が行ってください。
手続きに必要なもの 正本及びその写し1通

添付書類として下記のもの
・建設作業場所の付近見取図
・工程表
・機械の仕様
・杭伏図(杭打設、破壊作業の場合)
・夜間、日曜等に作業することが、他法令等により条件を付けられた場合の許可書等の写しで、適用除外条件(日、時間等)たる項目が明記されたもの
手数料 不要
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