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承継届出書

申請書名 承継届出書
申請書説明 届出を行った者から特定施設のすべてを譲り受けたり借り受けたりした場合、又は相続、合併、分割があった場合に必要な届出

ただし、前届出者の地位を承継、相続、合併又は分割の場合は、届出された特定施設のすべてを承継するものに限る
提出・問い合わせ窓口 環境政策課
手続き方法 承継があった日から30日以内に届け出てください。
手続きに必要なもの 正本及びその写し1通
手数料 不要
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