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【臨時標識】自動車臨時運行許可申請書

 

申請書名 自動車臨時運行許可申請書
申請書説明

車検が切れている自動車について、車検や登録・販売等のための最小限の運行を一時的に許可するものです。

許可できない場合

・ナンバープレートのついていない車を単に移動させるとき

・自賠責保険の有効期間が切れているとき

・出雲市を出発、到着または経由しないとき

・運行日が確定していないとき

手続き・問い合わせ窓口

本庁2階 市民税課 (電話0853-21-6703)
平田行政センター 市民サービス課 (電話0853-63-5565)
斐川行政センター 市民サービス課 (電話0853-73-9100)

手続き方法

上記のいずれかの窓口で、申請書と必要書類を提出してください。

※郵送では申請できません。

手続きに必要な書類

(1)申請自動車の同一性を確認できる書類
 (自動車検査証、自動車検査証返納証明書、登録識別情報等通知書、完成検査終了証等)
※電子化された自動車検査証(A6サイズ相当)の場合は、あわせて「自動車検査証記録事項」も必ず提出してください。
(2)自賠責保険に現在加入していることを確認できる書類の原本
 (自動車損害賠償責任保険証明書等)
※申請者が個人の場合、マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等の本人確認書類の提示をお願いします。

運行期間

・島根県内を運行する場合

 原則1~2日間

・島根県外へ運行する場合

 最大5日間まで

※必要最小限の日数しか運行できません。(例:出雲市から松江市への運行・・・原則1日)

※予備日を運行期間に含めることはできません。

手数料

1件につき750円

返納期限

運行期間満了の日から5日以内に必ず返納してください。

返納がない場合、以下のとおり罰則が適用されます。

罰則

・ナンバープレート及び許可証を5日以内に返納しない場合

⇒6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

 

・詐称その他の不正な手段により臨時運行の許可を受けた場合

・許可された自動車以外の自動車にナンバープレートを使用した場合 

・許可証を備え付けないで運行した場合

⇒1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

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