○出雲市住宅入居等支援事業実施要綱
(平成22年出雲市告示第91号)
改正
平成22年4月1日告示第223号
平成25年3月31日告示第196号
(趣旨)
第1条
この要綱は、賃貸借契約による一般住宅(公営住宅及び民間の賃貸住宅をいう。以下同じ。)への入居を希望しても、保証人がいないなどの理由により一般住宅への入居が困難な身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者に対して、入居等に必要な相談、調整、債務保証等の支援を行うことにより、障がい者の地域生活への移行又は継続した地域生活を支援することに関し、出雲市地域生活支援事業実施要綱(平成18年出雲市告示第220号)に定めるほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に定める身体障害者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める知的障害者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に定める精神障害者をいう。
(2)
相談支援事業所 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第16項に定める相談支援事業を行う事業所をいう。
(事業内容)
第3条
市長は、次に掲げる支援を行うものとする。
(1)
不動産業者に対する物件のあっせん依頼、家主等との入居契約手続に係る支援、保証人が必要な場合における調整及び入居に係る相談・助言等の総合的な支援
(2)
夜間又は緊急に対応が必要となる場合における相談支援及び関係機関との連絡・調整
(3)
利用者の生活上の課題に応じた支援及び関係機関との調整
(4)
一般住宅に入居する際の家賃、共益費等の債務の保証(以下「債務保証」という。)を行う出雲市社会福祉協議会(以下「社協」という。)に対する支援
(事業運営)
第4条
市長は、適切な事業運営が確保できると認めた相談支援事業所に対して、この事業(債務保証を除く。)を委託して実施するものとする。
(対象者)
第5条
この事業の対象者は、賃貸借契約による一般住宅への入居を希望する障がい者であって、保証人がいない等の理由により当該一般住宅への入居が困難なものとする。ただし、現にグループホーム等へ入居している者を除くものとする。
2
債務保証の対象者は、保証人が一人も確保できない障がい者であって、入居希望する一般住宅の毎月の家賃、共益費及び管理費を支払うことができるものに限るものとする。
(債務保証の範囲)
第6条
債務保証の範囲は、次に定めるとおりとする。
(1)
入居契約に定められた家賃、共益費及び管理費
(2)
入居契約に付随する滞納家賃に対する損害金
(3)
原状回復に要した費用(家賃滞納により入居する一般住宅を退去する場合に限る。)
(運営主体の責務)
第7条
運営主体は、この事業の実施に関し必要な職員を配置しなければならない。
2
運営主体は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理を明確に区分しなければならない。
3
運営主体は、この事業の運営において利用者の利便を図り、迅速で適切なサービスの提供に努めなければならない。
4
運営主体は、居住サポートに係るケース記録、決定調書その他必要な帳簿及び書類を整備し、これを事業完了後5年間保管しなければならない。
(関係機関の連携)
第8条
市長は、この事業の目的を達成するため、運営主体と連携を密にするとともに、相談支援事業所、保健所、医療機関等の関係機関(以下「関係機関」という。)と十分な連携を図り、事業の円滑な実施に努めるものとする。
2
運営主体は、関係機関と十分な連携を図り、支援を受ける者ごとに支援ネットワークを形成し、この事業の目的の達成に努めるものとする。
(指導監督)
第9条
市長は、この事業の適切な実施を図るため、運営主体が行う業務の内容を調査し、指導し、監督することができる。
(債務保証費用の補助)
第10条
市長は、社協に対して債務保証に要する費用を補助することができる。
(その他)
第11条
この要綱に定めるもののほか、この事業の実施(債務保証に関するものを除く。)に関し必要な事項は、市長が別に定める。
2
債務保証に関し必要な事項は、社協の会長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日告示第223号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成25年3月31日告示第196号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。