○パルメイト出雲の設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第403号)
改正
平成18年12月18日条例第84号
平成25年12月20日条例第59号
平成27年3月25日条例第31号
令和元年7月3日条例第9号
パルメイト出雲及び公開空地の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第186号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 パルメイトの利用(第6条-第14条)
第3章 公開空地の管理(第15条-第20条)
第4章 指定管理者による管理等(第21条-第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、パルメイト出雲及び公開空地の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
出雲市駅前という最高の立地条件を活かし、多くの市民が利用し、交流の場となるとともに、中心市街地に賑わいを創出し、中心市街地の活性化を図ることを目的として、パルメイト出雲及び公開空地(以下「パルメイト出雲等」という。)を設置する。
(位置)
第3条
パルメイト出雲等は、出雲市今市町2065番地に置く。
(管理)
第4条
パルメイト出雲等は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に沿って最も効率的に運用しなければならない。
(施設内容)
第5条
パルメイト出雲等は、多目的室、和室、会議室、貸店舗及び情報発信タワー(以下「パルメイト」という。)並びに公開空地からなるものとする。
第2章 パルメイトの利用
(開館日)
第6条
パルメイトは、年中これを開館し、利用に供する。
ただし、市長が管理上必要と認めたときは、臨時に休館日を設けることができる。
(開館時間)
第7条
パルメイトの開館時間は、午前9時から午後11時までとする。
2
前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、前項の開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(利用の承認)
第8条
パルメイトを利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
既に承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2
市長は、パルメイトの利用の目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしないものとする。
(1)
公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2)
集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3)
パルメイト又は附属設備を損壊し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4)
パルメイトの管理上支障を来すおそれがあると認められるとき。
(5)
その他市長が適当でないと認めるとき。
3
市長は、パルメイトの管理上必要があると認めるときは、第1項の承認に条件(以下「利用条件」という。)を付すことができる。
(承認の取消等)
第9条
市長は、前条第1項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り消し、又は利用条件を変更し、若しくは利用を中止させることができる。
(1)
この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2)
利用条件に違反したとき。
(3)
偽りその他不正の手段により承認を受けたとき。
(4)
災害その他やむを得ない事由によりパルメイトの利用ができなくなったとき。
2
市長は、前項の規定による承認の取消しにより利用者が受けた損害について、その責を負わない。
(利用料)
第10条
利用者は、市長が定めたパルメイトの利用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)を納めなければならない。
2
利用料の額は、別表のとおりとする。
3
前項の利用料は、第8条第1項の承認を受けるときに納入しなければならない。
ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(利用料の減免)
第11条
市長は、特に必要があると認めたときは、前条の利用料を減免することができる。
(利用料の還付)
第12条
既に納付した利用料は、還付しない。
ただし、市長が別に定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(利用者の義務)
第13条
利用者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(設備等の持込み)
第14条
利用者は、パルメイトに特別の設備をし、又は備付け以外の器具の持込みをしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
第3章 公開空地の管理
(公開空地の利用)
第15条
公開空地は、広く市民の憩いの場としての利用に供する。
2
中心市街地に賑わいを創出し、活性化に寄与するイベント及び公共的活動を行う場合は、公開空地を占用利用することができる。
(行為の制限)
第16条
公開空地においては、原則、次に掲げる行為をすることができない。
ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1)
物品販売又は宣伝活動をすること。
(2)
興行を行うこと。
(3)
集会、展示会その他これらに類する催しを行うこと。
(4)
業として写真、映画撮影等のロケーションをすること。
(占用利用の許可)
第17条
第15条第2項の占用利用をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
既に許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2
市長は、前項の許可に当たって条件(以下「占用許可条件」という。)を付すことができる。
(占用許可の取消等)
第18条
市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「占用利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は占用許可条件を変更し、若しくは利用を中止させることができる。
(1)
この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2)
占用許可条件に違反したとき。
(3)
偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(4)
災害その他やむを得ない事由により公開空地の利用ができないとき。
2
市長は、前項の規定による許可の取消しにより占用利用者が受けた損害について、その責を負わない。
(占用利用の利用料)
第19条
公開空地を占用利用する際の利用料は、無料とする。
(設備等の持込み)
第20条
占用利用者は、公開空地に特別の設備をし、又は備付け以外の器具の持込みをしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
第4章 指定管理者による管理等
(指定管理者による管理)
第21条
市長は、パルメイト出雲等の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にパルメイト出雲等の管理を行わせることができる。
2
市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募によることができる。
3
第1項の規定によりパルメイト出雲等の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条及び第7条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、パルメイトの休館日を別に定め、又は開館時間を変更することができる。
4
第1項の規定によりパルメイト出雲等の管理を指定管理者に行わせる場合は、第8条、第9条、第14条、第16条、第17条、第18条及び第20条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第22条
パルメイト出雲等の指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第23条
市長は、前条の規定により申請があったもののうち、提出された事業計画書等により、次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1)
事業計画書による施設の運営が、中心市街地に賑わいを創出し、活性化に寄与するものであること。
(2)
事業計画書の内容が、パルメイト出雲等の効用を最大限に発揮させるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3)
事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有していること。
(指定管理者の業務の範囲)
第24条
指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1)
パルメイト出雲等の管理運営に関すること。
(2)
パルメイト出雲等の利用の承認又は許可に関すること。
(3)
パルメイトの利用料の徴収に関すること。
(4)
前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(利用料金)
第25条
第10条の規定にかかわらず、第21条第1項の規定によりパルメイトの管理を行わせる場合は、パルメイトの利用者は、指定管理者に対し、パルメイトの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。
ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2
利用料金は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3
指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(利用料金の収入)
第26条
市長は、指定管理者に前条の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第27条
指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
ただし、年度の途中において第29条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1)
パルメイト出雲等の管理業務の実施状況及び利用状況
(2)
パルメイトの利用に係る利用料金等の収入実績
(3)
パルメイトの管理に係る経費等の収支状況
(業務状況の聴取等)
第28条
市長は、パルメイト出雲等の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消等)
第29条
市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責に帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2
市長が前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責を負わない。
(原状回復の義務)
第30条
指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項及び前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。
ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2
利用者は、パルメイト出雲等の利用が終了したときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した設備等を撤去しなければならない。
第9条の規定により承認の取消し又は利用の中止をさせられたとき及び第18条の規定により許可の取消し又は利用の中止をさせられたときも同様とする。
(損害賠償)
第31条
指定管理者又は利用者は、故意又は過失によりパルメイト出雲等又は附属設備を損壊し、又は滅失し、又は著しく汚損させたときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(秘密を守る義務)
第32条
指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはいけない。
その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の取扱い)
第33条
指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2
指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第34条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2
第21条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、第22条及び第23条の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3
この条例の施行前に、改正前のパルメイト出雲及び公開空地の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年12月18日条例第84号)
(施行期日)
1
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行前に、改正前のパルメイト出雲の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年12月20日条例第59号)
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、行為、使用、入館、給湯、占用又は採取(以下「利用等」という。)に係る使用料、利用料、入館料、利用料金、占用料又は土砂採取料(以下「使用料等」という。)から適用し、施行日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
3
略
附 則(平成27年3月25日条例第31号)
(施行期日)
1
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用又は利用(この条例の公布の日以後に使用又は利用の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
附 則(令和元年7月3日条例第9号)
(施行期日)
1
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用(この条例の公布の日以後に利用の承認をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
別表(第10条、第25条関係)
1 施設利用料
区分
基本利用料
9時から
13時から
18時から
9時から
13時から
9時から
12時まで
17時まで
22時まで
17時まで
22時まで
22時まで
多目的室
10,680円
14,240円
14,240円
28,480円
32,040円
46,280円
半面使用
5,340円
7,120円
7,120円
14,240円
16,020円
23,140円
和室
900円
1,200円
1,200円
2,400円
2,700円
3,900円
会議室
900円
1,200円
1,200円
2,400円
2,700円
3,900円
備考
1
入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収して施設を利用する場合は、基本利用料の5割相当額を加算する。
2
営利を目的として施設を利用する場合は、基本利用料の10割相当額を加算する。この場合において、入場料等を徴収する場合であっても、備考前項の規定は適用しない。
3
第7条第1項の開館時間外に施設を利用する場合は、1時間につき、基本利用料(備考第1項又は前項の規定により加算した場合は、その加算した額を含む。)の1時間当たりの額に当該額の2割相当額を加算する。
4
冷暖房装置を利用する場合は、基本利用料の3割相当額を加算する。
5
それぞれの利用区分について、1時間に限り延長して利用することができる。この場合の利用料は、当該基本利用料(備考第1項、第2項又は前項の規定により加算した場合は、その加算した額を含む。)の1時間当たりの額相当額とする。
6
備考第3項又は前項において、1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
7
備考第1項から第5項までにおいて算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
2 その他施設及び設備の利用料
種別
単位
利用料
貸店舗
3.3m2当たり1月につき
11,000円
その他の設備、器具等
1回1点につき
2,200円