○出雲市企業立地成功報奨金制度実施要綱
(平成23年出雲市告示第428号)
改正
平成29年6月20日告示第320号
(趣旨)
第1条
この要綱は、出雲市への企業誘致及び企業化支援貸工場の入居促進を図るため、当該情報を提供した者に対して成功報奨金を交付するものとし、その交付にあたり必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
対象地 坂田工業団地、斐川西工業団地、斐川中央工業団地及び斐川企業化支援貸工場をいう。
(2)
事業者 次に掲げるものをいう。
ア
出雲市土地開発公社
イ
出雲市
(3)
立地希望企業 その事業の用に供する施設を設置するため、事業者から事業用地を取得し、又は借り受けようとする企業をいう。
(4)
成功報奨金 提供を受けた立地希望企業情報(立地希望企業による事業用地の取得又は借受けに関する情報をいう。以下同じ。)に基づき、事業者と立地希望企業との間において土地売買契約を締結した場合又は立地希望企業が斐川企業化支援貸工場の利用承認を受けた場合に、市が当該立地希望企業情報を提供した者(以下「情報提供者」という。)に対し交付する報奨金をいう。
(立地希望企業情報を提供することができる者の要件)
第3条
事業者に対し立地希望企業情報を提供することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者で企業誘致促進業務協定を締結しているものとする。
(1)
金融機関(普通銀行、信託銀行)
(2)
大手総合建設業者
(3)
不動産賃貸業者
(4)
前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
(業務協定)
第4条
企業誘致促進業務協定を締結しようとする者は、出雲市企業誘致促進業務協定締結申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
2
市長は、前項の規定による申請が適当で、かつ、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、業務協定を締結することができる。
(1)
その営む事業につき、関係する法令等により業務停止、営業停止等の処分を受けている者
(2)
立地希望企業(立地希望企業が法人である場合は、その役員を含む。)又は立地希望企業と雇用関係にある者
(3)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第5号に規定する指定暴力団等又は同条第6号に規定する暴力団員
(4)
前号の暴力団員が役員を務める法人
(5)
事業者の職員である者
(6)
市税等の滞納がある者
(7)
未成年者
(8)
破産者で復権を得ないもの
(9)
禁錮以上の刑に処された者で、その執行を終え、又は執行を受けることがなくなってから2年を経過しないもの
(10)
前各号に掲げるもののほか、市長が立地希望企業情報を提供する者として適当でないと認める者
(情報提供の方法)
第5条
立地希望企業情報を提供しようとする者は、その対象となる立地希望企業の同意を得た上で、立地希望企業に関する情報提供書(様式第2号。以下「情報提供書」という。)を市長に提出しなければならない。
2
前項の規定による情報提供書の提出は、出雲市役所産業政策課へ直接持参する方法により行うものとする。
(情報の受付)
第6条
市長は、情報提供書が提出されたときは、速やかに、次に掲げる事項について審査を行い、当該情報提供書による立地希望企業情報を受け付けるか否かを決定するものとする。
(1)
提供された立地希望企業情報と同一の情報を既に市が保有しているかどうか。
(2)
情報提供書が提出された時点で、当該情報提供書に記載された立地希望企業が、その取得し、又は借り受けようとする対象地内に存する他の土地においてその事業を行っていないかどうか、又は当該他の土地を所有しているかどうか。
2
市長は、前項の規定により決定した結果について、立地希望企業情報受付結果通知書(様式第3号)により、当該立地希望企業情報を提供した者に通知するものとする。
(情報の有効期間等)
第7条
市長は、情報提供書の提出があった日から起算して2年を経過したとき、又は事業者と情報提供書に記載された立地希望企業との間において第9条各号のいずれかに掲げる状況に至る見込みがないと認めるときは、当該情報提供書により提供された立地希望企業情報を無効にすることができる。
[
第9条各号
]
2
市長は、前項の規定により提供された立地希望企業情報を無効としたときは、立地希望企業情報無効通知書(様式第4号)により、その旨を当該立地希望企業情報を提供した者に対し通知するものとする。
(成功報奨金の額)
第8条
成功報奨金の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1)
事業者と立地希望企業との間で土地売買契約を締結したとき 当該売買しようとする事業用地の価格に100分の3を乗じて得た額(1,000万円を上限とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(2)
立地希望企業が事業者から斐川企業化支援貸工場の利用承認通知書の交付を受けたとき 当該貸工場使用料の1か月分の額
(成功報奨金の交付決定)
第9条
市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、情報提供者に対し、成功報奨金を交付する。
(1)
事業者と立地希望企業の間において事業用地についての土地売買契約を締結し、当該立地希望企業が当該土地売買契約に基づく土地売買代金を完納した上で、当該事業用地の引渡しが完了したとき。
(2)
立地希望企業が事業者から斐川企業化支援貸工場の利用承認通知書の交付を受け、初回月の使用料を納付したとき。
2
市長は、前項の規定による成功報奨金の交付を決定したときは、情報提供者に対し、企業立地成功報奨金交付決定通知書(様式第5号)によりその旨を通知するものとする。
(成功報奨金の支払)
第10条
前条第2項の規定による通知を受けた情報提供者は、成功報奨金の支払を請求するときは、企業立地成功報奨金支払請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(成功報奨金の交付決定の取消し)
第11条
市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該情報提供者に対する第9条第1項の規定による成功報奨金の交付の決定(以下「報奨金交付決定」という。)を取り消すものとする。
[
第9条第1項
]
(1)
情報提供者が成功報奨金の支払を受ける権利を第三者へ譲渡したとき。
(2)
情報提供者が不正又は不当な行為により立地希望企業情報を入手していたことが判明したとき。
(3)
情報提供者が提出した情報提供書に事実と異なる内容が記載されていたとき。
(4)
情報提供者が情報提供書を提出した時点において第4条第2項各号に掲げる者に該当する者であることが判明したとき。
[
第4条第2項各号
]
2
市長は、前項の規定により報奨金交付決定を取り消したときは、当該情報提供者に対し、その旨を通知するものとする。
(成功報奨金の返還)
第12条
市長は、前条第1項の規定により報奨金交付決定を取り消した場合において、当該報奨金交付決定を取り消された情報提供者に対し既に成功報奨金を支払っているときは、当該情報提供者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(情報提供に関する実費負担)
第13条
立地希望企業情報の提供に関し要した交通費、通信費等の実費については、情報提供者が、これを負担する。
(委任)
第14条
この要綱に定めるもののほか、報奨金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱の施行の日の前日までに、編入前の斐川町企業立地成功報奨金制度実施要綱(斐川町内規)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成29年6月20日告示第320号)
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第10条関係)