○すずらん教室及びコスモス教室の管理運営規則
(平成23年出雲市教育委員会規則第25号)
改正
平成24年9月26日教育委員会規則第10号
平成27年3月26日教育委員会規則第29号
平成28年3月23日教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条
この規則は、すずらん教室及びコスモス教室(以下「教室」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条
教室は、様々な要因により学校を長期にわたり欠席している児童生徒を個別的に指導することにより、社会性を身に付けさせるとともに、基礎学力を補充し、在籍校へ登校しようとする意欲を喚起させることを目的とする。
(位置)
第3条
教室の位置は、次のとおりとする。
教室名
位置
すずらん教室
出雲市今市町北本町1丁目7番地
コスモス教室
出雲市斐川町上庄原1764番地2
(定員)
第4条
教室の定員は、すずらん教室はおおむね20人とし、コスモス教室はおおむね10人とする。
(対象者)
第5条
教室の入級対象者は、市内の小学校及び中学校(以下「学校」という。)に在籍し、長期にわたり欠席している児童生徒(以下「対象児童生徒」という。)とする。
ただし、他の市町村の学校に在籍する児童生徒(以下「市外児童生徒」という。)であっても、教育長が認めた場合は入級できるものとする。
(職員)
第6条
教室に室長及び指導員を置くものとする。
2
教室には、前項に規定する職員のほか、必要に応じて主任指導員その他の職員を置くことができる。
3
前2項に規定する職員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1)
室長は、教育長の命を受け、教室の管理運営を総括し、所属職員を指揮監督する。
(2)
主任指導員は、上司の命を受け、相談指導業務をつかさどる。
(3)
指導員は、上司の命を受け、指導及び相談業務に従事する。
(業務)
第7条
第2条の設置目的を達成するために、教室は次の業務を行うものとする。
[
第2条
]
(1)
小集団活動をとおして、仲間づくりや学習活動を行い、人間関係の育成、不安の解消を目指した集団適応指導
(2)
体験活動等をとおして、基本的生活習慣・適応能力・耐性・自主性の育成を図る生活適応指導
(3)
保護者へのカウンセリング及び児童生徒への対応の仕方等の指導助言
(4)
学校、家庭、関係諸機関及び団体との連絡及び協力に関すること。
(5)
その他教育長が必要と認める事項
(休業日)
第8条
教室の休業日は、次のとおりとする。
ただし、教育長が特に必要があると認めた場合は、この限りではない。
(1)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2)
日曜日及び土曜日
(3)
1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(開設時間)
第9条
教室の開設時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとする。
(入級手続)
第10条
対象児童生徒及び市外児童生徒の保護者は、児童生徒を教室へ入級させようとするときは、すずらん教室・コスモス教室入級申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育長に提出しなければならない。
(入級許可)
第11条
教育長は、前条の規定により対象児童生徒の保護者から申請書が提出されたときは、在籍する学校の長(以下「校長」という。)に対し、すずらん教室・コスモス教室入級に関する意見書(様式第2号)の提出を求め、これを参考に入級の適否を決定し、保護者及び校長にすずらん教室・コスモス教室入級に係る決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
2
教育長は、前条の規定により市外児童生徒の保護者から申請書が提出されたときは、在籍する学校を所管する教育委員会に対し、すずらん教室・コスモス教室入級に関する意見書(様式第3号)の提出を求め、これを参考に入級の適否を決定し、保護者及び市外教育委員会にすずらん教室・コスモス教室入級に係る決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
3
入級期間は、原則として入級する日の属する年度の3月31日までとする。
(負担金)
第12条
入級に係る負担金は、徴収しないものとする。
(退級手続)
第13条
対象児童生徒及び市外児童生徒の保護者は、入級中の児童生徒を退級させようとするときは、すずらん教室・コスモス教室退級届(様式第5号。以下「退級届」という。)を教育長に提出しなければならない。
2
教育長は、前項の退級届を受理したときは、速やかに校長又は市外教育委員会に、すずらん教室・コスモス教室退級通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(学校復帰)
第14条
室長は、毎月、入級中の児童生徒の学校復帰の可否を判定し、学校復帰の可能性があると認めたときは、校長と受入体制等について調整を行い、円滑な学校復帰に努めるものとする。
2
室長は、児童生徒の学校復帰が可能と判断したときは、速やかに教育長に報告しなければならない。
(終了の通知)
第15条
教育長は、前条第2項の報告があったときは、当該児童生徒の学校復帰を決定し、保護者並びに校長又は市外教育委員会に、すずらん教室・コスモス教室終了通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(関係機関との連携)
第16条
室長は、出雲市子ども・若者支援センター、出雲児童相談所その他関係機関との連携を密にし、円滑な運営に努めるものとする。
(その他)
第17条
この規則に定めるもののほか、教室の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、廃止前の出雲市適応指導教室開設要綱(平成17年出雲市教育委員会告示第14号)及び編入前の斐川町教育支援センター管理運営規則(平成20年斐川町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年9月26日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日教育委員会規則第29号)
(施行期日)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則による改正後の第11条第3項の規定は、平成27年4月1日以降に入級する児童生徒から適用し、同日前に入級している児童生徒については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月23日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第10条関係)
様式第2号(第11条関係)
様式第3号(第11条関係)
様式第4号(第11条関係)
様式第5号(第13条関係)
様式第6号(第13条関係)
様式第7号(第15条関係)