○出雲市地区集会所の設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第152号)
改正
平成19年3月19日条例第24号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、出雲市地区集会所(以下「集会所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
歴史的社会的理由により、生活環境等の安定向上が阻害されている地域における社会教育の振興充実をはかるため集会所を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
出雲中央集会所
出雲市今市町1213番地
塩冶集会所
出雲市塩冶町1016番地14
下古志集会所
出雲市下古志町845番地2
(管理)
第3条
集会所は、常に良好な状態において管理し、その設置目的にそって最も効率的に運営しなければならない。
(委任)
第4条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の出雲市地区集会所の設置及び管理に関する条例(出雲市条例第1160号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月19日条例第24号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、利用料金制度並びに公園等における行為の制限及び行為の禁止に関する改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行前に、改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。