NO |
協定項目 |
協議結果 |
1 |
合併の方式
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合併協定項目1.合併の方式については、次のとおりとする。
出雲市、平田市、簸川郡佐田町、同郡多伎町、同郡湖陵町及び同郡大社町を廃し、その区域をもって新しい市を設置する新設合併とする。
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2 |
合併の期日
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合併協定項目2.合併の期日については、次のとおりとする。
合併の期日は、平成17年3月22日とする。 |
3 |
新市の名称
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合併協定項目3.新市の名称については、次のとおりとする。
「 出 雲 市 」
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4 |
新市の事務所の位置
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合併協定項目4.新市の事務所の位置については、次のとおりとする。
新市の事務所の位置は、出雲市今市町109番地1(現出雲市役所)とする。また、現有庁舎を有効活用し、出雲市庁舎を本庁、それ以外の庁舎を支所とする。 |
5 |
町、字の区域及び名称の取扱い
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合併協定項目5.町、字の区域及び名称の取扱いについては、次のとおりとする。
1 町の区域
町の区域については、出雲市及び平田市は、現在の町を新市の町の区域とし、佐田町、多伎町、湖陵町及び大社町は、現在の大字を新市の町の区域とする。
2 町の名称
町の名称については、次のとおりとする。
(1)出雲市及び平田市は、現行のとおりとする。
(2)佐田町、多伎町、湖陵町及び大社町は、現在の町名を残し、「大字」を削除する。 |
6 |
慣行の取扱い
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合併協定項目6.慣行の取扱いについては、次のとおりとする。
1 市章及び市民憲章
市章については、合併時に定め、市民憲章については、新市において制定する。
2 市の花、木、鳥、魚及び歌
市の花、木、鳥、魚及び歌については、新市において検討する。 |
7 |
財産及び債務の取扱い
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合併協定項目7.財産及び債務の取扱いについては、次のとおりとする。
2市4町の所有する財産、公の施設及び債務は、すべて新市に引き継ぐものとする。
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8 |
条例、規則等の取扱い
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合併協定項目8.条例、規則等の取扱いについては、次のとおりとする。
条例・規則については、各協議項目の調整方針に基づき統一を図り、新市における事務事業に支障をきたさぬよう整備するものとする。 |
9 |
議会議員の定数及び任期の取扱い
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合併協定項目9.議会議員の定数及び任期の取扱いについては、次のとおりとする。
地方自治法第91 条第1 項及び第2 項の規定に基づき、新市の議会議員の定数は、34人とする。また、公職選挙法第33 条第3 項の規定に基づき、新市設置の日から50日以内に選挙を行うものとする。
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10 |
農業委員会委員の定数及び任期の取扱い
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合併協定項目10.農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについては、次のとおりとする。
1 新市に1つの農業委員会を置き、選挙による委員の定数は、40人とする。
2 農業委員会の選挙による委員の選挙については、選挙区を設けるものとし、それぞれの選挙区の区域は、次のとおりとする。
(1)平田市を区域とする選挙区
(2)佐田町、多伎町及び湖陵町を区域とする選挙区
(3)出雲市及び大社町を区域とする選挙区
ただし、出雲市及び大社町を区域とする選挙区については、他の選挙区との均衡を保つため、複数の選挙区に分割するよう新市において調整する。
3 上記1及び2にかかわらず、合併時においては、市町村の合併の特例に関する法律第8条第1項第1号の規定を適用し、平成17年9月21日まで引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任する委員の定数は、80人とし、各市町の農業委員会ごとの人数については、選挙人の数をもとに配分し、出雲市農業委員会26人、平田市農業委員会16人、佐田町農業委員会13人、多伎町農業委員会6人、湖陵町農業委員会6人、大社町農業委員会13人とする。 |
11 |
一般職の身分の取扱い
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≪その1≫
合併協定項目11.一般職の職員の身分の取扱い(その1)については、次のとおりとする。
1 2市4町の一般職の職員は、すべて新市の職員として引き継ぐものとする。
2 職員の職名及び任用要件については、人事管理及び職員の処遇適正化の観点から調整し統一を図る。
3 給与制度については、職員の処遇及び給与の適正化の観点から国家公務員の基準に照らし合併時に調整・統一し、速やかにラスパイレス指数が100
以下となるよう調整するものとする。
≪その2≫
合併協定項目11.一般職の職員の身分の取扱い(その2)については、次のとおりとする。
1 職員定数については、新市において合併効果を早期に発揮できるよう、早期に255
人を削減する定員計画を合併時に策定し、定員管理の適正化を図るものとする。 |
12 |
特別職の身分の取扱い
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合併協定項目12.特別職の身分の取扱いについては、次のとおりとする。
1 市長、助役、収入役及び教育長の任期等については、法令の定めるところによる。新市発足時の給料は、出雲市の額とする。
2 新市の市長が選出されるまでの間の市長の職務執行者及びその給料については、2 市4 町の市長、町長が合併時までに別に協議して定める。
3 市議会議員及び農業委員会の委員の新市発足時の報酬については、出雲市の額とする。
4 行政委員会(教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、公平委員会の委員、監査委員及び固定資産評価審査委員会の委員)の委員数、任期等については、各法令の定めるところによる。新市発足時の報酬については、出雲市の額とする。
5 その他の条例で定める特別職については、次のとおり取り扱うものとする。
(1)2 市4 町に設置されていて、新市においても引き続き設置する必要のあるものは、合併時に統合する。
(2)1 市町又は数市町にのみ設置されていて、新市においても引き続き設置する必要のあるものは、合併時に調整する。
(3)委員数、任期、報酬額等は現行の制度及び同規模自治体の例をもとに調整する。
6 特別職の給料及び報酬については、新市において速やかに特別職報酬等審議会を設置し、現行給料、報酬額及び同規模自治体の例を基に定め、給与、報酬の適正化に努めるものとする。 |
13 |
組織及び機構の取扱い
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合併協定項目13.組織及び機構の取扱いについては、次のとおりとする。
新市における組織及び機構の取扱いについては、「新市における組織・機構の基本方針」に基づき構築する。
《新市における組織・機構の基本方針》
1 総括方針
(1)行財政改革を積極的に実施できる組織、機構
(2)新市移行後も住民サービスの低下をきたさないように十分配慮した組織、機構
(3)市民が利用しやすく、わかりやすい組織、機構
(4)市民の声を適正に反映することができる組織、機構
(5)合併による財政効果を発揮できる、簡素で効率的な組織、機構
(6)新市建設計画を円滑に遂行できる組織、機構
(7)指揮命令系統がわかりやすく、責任の所在が明確な組織、機構
(8)地方分権に柔軟に対応できる組織、機構
(9)新たな行政課題に速やかに対応できる組織、機構
2 段階的整備方針
組織、機構の整備にあたっては、住民サービスを低下させず、事務事業の混乱、停滞を回避するため、次のとおり段階的に整備する。
(1)合併当初においては、管理機能を集約しつつ、従前の組織、機構をある程度活用する暫定的な組織、機構とし、事務事業調整等の進捗に応じ逐次統合を行う。また、教育文化行政組織については、合併当初においては、各市町の現在の取り組みに鑑み、市長部局、教育行政部局に適宜組み込んだ組織体制とするが、3
年以内を目途に統一的な組織体制を構築することとする。
(2)合併後、概ね3年を経過した時点において、行政改革方針及び定員適正化計画に沿った適正な職員配置等により効率的な行政組織を構築する。
(3)合併10 年経過後の支所においては、基本的な機能は残しつつ、地域自治区における取り組みの状況を踏まえ、行政業務の更なる効率化を図る。
3 個別整備方針
(1)新市の組織は本庁と支所とし、合併後は2市4町の既存庁舎を有効活用する。
(2)出雲市役所を本庁とし、平田市役所、佐田町役場、多伎町役場、湖陵町役場及び大社町役場については支所とする。
(3)本庁は、市全体に係る政策の推進、総合的な調整事務、管理事務、市全体として取り組む対外的な業務、各種行政委員会等及び議会の事務を所掌する。
(4)支所は、窓口業務(住民登録、税務、年金など)及び住民生活に密着した業務(福祉サービス、公民館等の運営、生活道路・下水路修繕など)を所掌するとともに、地域防災の拠点とする。また、合併前の市町の区域を所管区域とし、新市が推進する21
世紀出雲の國つくり計画の地域別整備方針及び地域ごとに策定する地域まちづくり計画に沿って、本庁及び地域協議会と一体となって所管区域の地域振興策を調整し、その実現を図る。
なお、旧出雲市の区域については、本庁に支所としての機能を確保する。
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14 |
一部事務組合等の取扱い
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合併協定項目14.一部事務組合等の取扱いについては、次のとおりとする。
1 出雲市外6市町広域事務組合、出雲市外4町広域消防組合、出雲市外3市町斐伊川水系水利組合及び平田市・斐川町火葬場組合は、合併の前日をもって解散し、2市4町に係る共同処理事務は、新市に引き継ぐ。なお、その財産の取扱いについては、関係市町において協議するものとする。また、その職員の身分の取扱いについては、2市4町の一般職の職員の身分の取扱いに準じ、新市に引き継ぐものとする。
2 島根県市町村総合事務組合、島根県市民交通災害共済組合
島根県市町村総合事務組合及び島根県市民交通災害共済組合については、合併の日の前日をもって脱退し、新市において合併の日に当該一部事務組合に加入する。
3 土地開発公社
(1)2市3町の土地開発公社のうち1つの土地開発公社を存続し、それ以外の4つの土地開発公社は、合併の期日までに解散する。
(2)解散する4つの土地開発公社の所有する財産、債務は、存続する1つの土地開発公社に引き継ぐものとする。
(3)存続する1つの土地開発公社については、定款を変更し、新市土地開発公社とする。
(4)新市土地開発公社の事務所の位置及び職員の配置については、合併時までに調整する。
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15 |
公共的団体等の取扱い
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合併協定項目15.公共的団体等の取扱いについては、次のとおりとする。
1 各市町共通の団体について
(1)新市の速やかな一体性を確立するため、それぞれの団体等の実情や地域性を尊重しながら、できる限り合併時に統合できるように調整に努める。
(2)統合に時間を要する団体については、それぞれの実情や地域性を尊重しながら、将来の統合に向け検討が進められるよう調整に努める。
(3)国、県の指導等に基づき設置された団体については、関係機関の助言、指導等をもとに、そのあり方について協議していくものとする。
2 各市町独自の団体について
原則として、現行のとおりとする。
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16 |
消防、救急の取扱い
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合併協定項目16.消防、救急の取扱いについては、次のとおりとする。
1 消防本部庁舎の位置
消防本部庁舎の位置は、出雲市渡橋町253番地1(出雲市外4町広域消防組合消防本部の庁舎)とする。なお、平田市消防本部庁舎並びに大社町消防本部庁舎は、それぞれ消防署庁舎とする。
2 組織機構等
組織機構については、消防本部は合併時に統合し、消防署は住民の混乱や安全確保の低下を招かないため、現行のとおり移行する。なお、斐川町の消防・救急業務については受委託方式とし、その期間については、3年以内の出来るだけ早い時期までとする。また、新市において、各署の災害発生状況や高速道路等の整備状況に基づき、人員の適正配置に配慮しつつ、均衡のとれた消防組織について検討する。ただし、出場計画については、消防活動の一体性を図るため、合併時に統一する。
3 119番受信及び通信指令
119番受信については、現行のとおり移行し、通信指令については、合併時において混乱や安全確保の低下を招かないために3消防署間をホットライン(NTT専用回線)で結ぶことにより連携を図る。なお、円滑な消防救急体制の実現に向け、合併後速やかに現在の出雲市外4町広域消防組合のシステムに統一する。 4 消防団の組織
消防団の組織については、当面現行のとおり移行し、新市における複数の消防団の密接な連携による一体的な運用を図るため、合併時に連合消防団を設置する。ただし、新市において、地域の実情や常備消防の状況を総合的に勘案した適正な組織体制を検討する。なお、合併時に災害時の対応に支障をきたさぬよう、指揮命令系統など有事即応体制を確立する。
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17 |
地域自治区の設置
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合併協定項目17.地域自治区の設置については、次のとおりとする。
1 新市建設計画「出雲の國つくり大綱」の趣旨に則り、新市において、地域住民の意見を反映させ、住民と行政が一体となった協働のまちづくりを進めるため、2市4町の区域ごとに、地方自治法第202
条の4の規定に基づく地域自治区を設置する。
2 地域自治区の設置に関し必要な事項を別紙のとおり定める。
別紙
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18 |
地方税の取扱い
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≪その1≫
合併協定項目18.地方税の取扱い(その1)については、次のとおりとする。
1 税証明手数料
(1)市税その他公課に関する証明手数料は、合併時から1 件について200円に統一する。
(2)租税特別措置法第72 条(所有権保存登記)、第73 条(所有権移転登記)、第74
条(抵当権設定登記)に係る住宅用家屋証明手数料は、合併時から1 件について1,300円に統一する。
2 督促手数料
督促手数料は、合併時から督促状1通について100円に統一する。
3 個人市民税
個人市民税の均等割の税率は、地方税法の規定により現行のとおり標準税率の年額3,000円とする。所得割の税率は、現行のとおり標準税率に統一する
4 法人市民税
法人市民税の税率は、現行のとおり均等割の税率は、制限税率(標準税率 1.2)、法人税割の税率は、制限税率の14.7%とする。
5 軽自動車税
軽自動車税の税率は、現行のとおり制限税率(標準税率 1.2)とする。
6 都市計画税
都市計画税の税率は、現在出雲市が都市計画区域用途地域に所在する土地及び家屋について、0.1%を適用しているが、新市においても引き続き0.1%を適用する。
平田市及び大社町は、都市計画区域用途地域に所在する土地及び家屋について、都市計画税を適用しておらず、その導入の是非については、佐田町、多伎町及び湖陵町も含め、平成17年度以降、新市の都市計画区域用途地域の都市計画事業計画の作成をみて検討する。
7 入湯税及び入湯税の課税免除
入湯税の税率は、現行のとおり引き継ぎ、平成17年度から標準税率「入湯客1
人1 日について、150円」に統一する。
入湯税の課税免除は、現行のとおり引き継ぎ、平成17年度から新たに「入湯料金1,050円(消費税込み)以下の日帰りの利用客及び学校行事等で児童生徒を引率する教職員」を加え、その基準を統一する。
8 納期前納付報奨金制度
納期前納付報奨金制度は、平成17年度から対象税目は各納期に係る固定資産税及び都市計画税のみとし、交付率は0.3%、交付限度額は5万円とする。
9 納税組合制度
納税組合制度は、平成17年度から廃止する。
≪その2≫
合併協定項目18.地方税の取扱い(その2)については、次のとおりとする。
1 固定資産税の税率
固定資産税の税率は、1.5%を採用する。ただし、合併特例法第10 条の規定を適用し、出雲市及び平田市は、平成17
年度から1.5%に統一し、佐田町、多伎町、湖陵町及び大社町は、平成17 年度から3年度間は現行のとおり1.4%、4年度目から1.5%に統一する。
2 固定資産税の不均一課税
固定資産税の不均一課税は、鉄道軌道整備法、半島振興法、国際観光ホテル整備法の規定により、現行の基準を継続する。
3 固定資産税の課税免除
固定資産税の課税免除は、現行の基準を継続する。
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19 |
使用料、手数料等の取扱い
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合併協定項目19.使用料、手数料等の取扱いについては、次のとおりとする。
1 2市4町で差異のない使用料、手数料等については、原則として現行のとおりとする。
2 2市4町で差異のある使用料、手数料等については、新市における住民の一体性の確保を図るとともに、2市4町におけるこれまでの料金改定の経緯や住民負担に配慮し、「負担の公平性の原則」により、適正な料金となるよう可能な限り統一する。
この場合、必要に応じて激変緩和措置を講ずるよう努める。
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20 |
補助金、交付金の取扱い
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合併協定項目20.補助金、交付金等の取扱いについては、次のとおりとする。
補助金、交付金等については、従来からの経緯や実績を踏まえ、それぞれの地域特性を尊重しつつ、公共的必要性、有効性、公平性の観点及び行財政改革における補助金、交付金等の見直しの視点に立って、その事業目的・効果を総合的に判断し、新市全体の活力が光り輝き増大するよう下記の方向で調整する。
1 団体に係わる補助金、交付金等
(1)2市4町で同一又は同種の補助金、交付金等については、関係団体の理解と協力を得て統一の方向で調整する。
(2)2市4町それぞれ独自の補助金、交付金等については、制度の経緯、従来からの実績や地域特性を踏まえ、新市において市域全体の均衡を保つよう調整する。
2 事業に係わる補助金、交付金等
(1)2市4町で同一又は同種の補助金、交付金等については、制度の統一化に向け調整する。
(2)2市4町それぞれ独自に実施している補助金、交付金等については、それぞれの地域特性や事業の実績を踏まえ、新市において市域全体の均衡を保つよう調整する。
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21 |
国民健康保険事業の取扱い
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合併協定項目21.国民健康保険事業の取扱いについては、次のとおりとする。
1 賦課形態
賦課形態については、保険料とする。
2 国民健康保険料
(1)賦課方式は、現行のとおり4方式とする。
(2)保険料率については、次の事項を基本に調整する。
医療分については、平成16 年度は現行のとおりとする。平成17年度から均一賦課とするが、低所得者層に配慮し、基金による財政調整を行う。基金による財政調整は応益割に充当し、その期間は新市の料率設定と合併時の基金保有額を考慮して決定する。
介護分については、制度の趣旨、又地域実情に大きな差異がないことから、平成16
年度は現行のとおりとし、平成17 年度から新市保険料率を設定し、均一賦課とする。
(3)限度額は、現行のとおりとする。
(4)本算定の時期は、出雲市、平田市及び湖陵町の例により調整する。
(5)納付回数、納期は、湖陵町の例により調整する。なお仮算定は行わない。
(6)賦課割合については、現行のとおり、応能と応益の割合を可能な限り50対50に近づけるよう平準化する。
(7)保険料の軽減については、賦課割合に対して軽減割合が決まることから、賦課割合とともに現行のまま新市に引き継ぐ。
3 任意給付(出産育児一時金、葬祭費)
出産育児一時金は、現行のとおり新市に引き継ぐ。
葬祭費は、平田市、佐田町及び大社町の例により合併時に統一する。
4 国民健康保険運営協議会
合併時に統一する。
委員構成については、出雲市の例により統一する。
委員定数、選任方法等は合併までに調整する。
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22 |
介護保険事業の取扱い
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合併協定項目22.介護保険事業の取扱いについては、次のとおりとする。
1 介護保険事業計画
現行の各保険者の第2期事業計画のうち、介護保険料を除き、そのまま新市に引き継ぐ。
2 介護保険料
平成17 年度から介護保険料を統一する。
3 介護保険料減免
低所得者減免を実施することとし、出雲市外6市町広域事務組合の減免要綱を参考に、介護保険制度の見直し内容を見ながら、合併時までに調整する。
4 介護保険システム
各市町(保険者)とも島根県介護保険事務処理システムを制度スタート時点から使っており、安定稼動している。
現在、出雲市外6市町広域事務組合に設置しているサーバ容量は、2市4町対応が可能なものであり、引き続き新市においても現システムで対応する。
新市で使用するシステムの改修については、個々の業務の整理や調整が前提であり、新市の組織体制も考慮しつつ、合併時までに調整する。
5 保険給付外事業
単独で行っている事業内容については、現行の事業内容を基本に、介護保険制度自体の見直し内容を見ながら、合併時までに調整する。
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23 |
電算システムの取扱い
戻る |
合併協定項目23.電算システムの取扱いについては、次のとおりとする。
電算システムの統合については、合併時に住民サービスの低下を招くことのないように、下記のような方針で調整するものとする。
記
(1)合併時に円滑な移行ができるよう早期に調整を行い、電算システムの構築を図るものとする。
(2)電算システムの統合に係る経費については、極力抑えるよう努めるものとする。
(3)電子自治体推進、住民サービスの公平性の観点から地域情報化に対応するよう努めるものとする。
(4)今後の電算システムの新規開発については、2市4町間で調整を図りながら行っていくものとする。 |
24 |
各種事務事業の取扱い
戻る |
合併協定項目24.各種事務事業の取扱いについては、別紙の基本方針に沿って進めるものとする。
第2回協議会資料参照 |
(1) |
総合計画
戻る |
合併協定項目24.各種事務事業(総合計画関係)の取扱いについては、次のとおりとする。
1 総合振興計画
総合振興計画(地方自治法第2 条第4 項に基づく基本構想)については、新市建設計画に基づき、新市において速やかに策定するものとする。なお、新市において策定するまでの間は、新市建設計画をもってこれに代えるものとする。
2 土地利用計画・国土利用計画
土地利用計画、国土利用計画については、新市において策定する。 |
(2) |
広報広聴
戻る |
合併協定項目24.各種事務事業(広報広聴関係)の取扱いについては、次のとおりとする。
1 広報紙の発行
広報紙は、毎月2 回発行する。なお、発行日及び配布方法については、合併時までに調整する。
2 広報広聴事業
広報事業については、広報紙、ホームページをはじめ、テレビや新聞、有線放送や防災行政無線などの媒体を利用し、実施する。広聴事業については、地区懇談会の開催や、電子メール、手紙、ファクシミリなどのさまざまな手段を活用し、実施する。 |
(3) |
交通政策
戻る |
合併協定項目24.各種事務事業(交通政策関係)の取扱いについては、次のとおりとする。
1 電車
電車交通政策については、「一畑電車沿線地域対策協議会」における取り組みを踏まえ、新市において、関係団体と経営形態、運行形態及び公的支援のあり方について検討する。
2 バス
バス交通政策については、住民の移動手段としての生活路線バス運行は必要不可欠であり、現行のとおり新市に引き継ぐ。新市において、住民のニーズ、運行形態、料金設定、路線網等について十分検討し、総合的な整備、調整を図る。
3 飛行機、空港
飛行機、空港交通政策については、現行のとおり新市に引き継ぎ、出雲空港の利用促進を図るとともに、地域住民の理解を得ながら整備拡充の実現に努める。
4 JR
JR交通政策については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
5 港湾
港湾交通政策については、現行のとおり新市に引き継ぎ、利用促進に努める。
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(4) |
国内・国際交流
戻る |
合併協定項目24.各種事務事業(国内・国際交流関係)の取扱いについては、次のとおりとする。
1 国際友好都市交流事業
姉妹都市及び友好都市については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
2 国際交流活動事業
国際交流活動事業については、現行の事業を新市に引き継ぎ、新市において速やかに調整する。
3 外国青年(国際交流員)招致事業
外国青年(国際交流員)招致事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
4 国内友好都市交流事業
国内友好都市については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 |
(5) |
男女共同参画
戻る |
合併協定項目24.各種事務事業(男女共同参画関係)の取扱いについては、次のとおりとする。
1 男女共同参画条例
男女共同参画に係る条例については、「男女共同参画による出雲市まちづくり条例」、「平田市男女共同参画基本条例」を参考に、新市において住民参画のもとで速やかに制定する。
2 男女共同参画に係る施設
男女共同参画に係る施設については、現行のとおり新市に引き継ぐ。なお、施設の運営形態及び事業については、新市において調整する。 |
(6) |
行政改革大綱
戻る |
合併協定項目24.各種事務事業(行政改革大綱)の取扱いについては、次のとおりとする。
1 行政改革大綱
2市4町の行政改革の取り組みや合併協議を踏まえつつ、新市において、合併効果を早期に発揮できるよう、別紙の「新市における行政改革の推進の考え方」に基づき、新たな行政改革大綱、実施計画を速やかに策定する。
第5回協議会資料参照 |
(7) |
情報公開
戻る |
合併協定項目24.各種事務事業(情報公開関係)の取扱いについては、次のとおりとする。
1 情報公開制度・個人情報保護制度
情報公開制度及び個人情報保護制度については、合併時に出雲市の例により統一する。 |
(8) |
儀式・表彰
戻る |
合併協定項目24.各種事務事業(儀式・表彰関係)の取扱いについては、次のとおりとする。
1 名誉市民制度
名誉市民制度については、新市において定めるものとする。なお、現在の各市町の名誉市民及び名誉町民は、新市においても名誉市民として引き継ぐ。
2 栄典、褒章
表彰制度については、新市において定めるものとする。 |
(9) |
地域コミュニティ・行政連絡員
戻る |
合併協定項目24.各種事務事業(地域コミュニティ・行政連絡員関係)の取扱いについては、次のとおりとする。
1 地域コミュニティ支援
地域コミュニティ支援については、住民の自主的な活動の活性化を図るため、新市においても引き続き支援を行う。ただし、各種助成制度については、次のとおり調整を図る。
(1)コミュニティ活動助成
自治会、町内会及び湖陵町の区に対して行っている運営費助成は、現行のとおり新市に引き継ぎ、平成18
年度から事業及び活動助成制度を創設し移行する。
(2)集会所建設費補助・防犯灯設置補助・ふるさと広場設置助成
出雲市の制度を新市に引き継ぐ。ただし、具体的な要件については、有効活用が図られるよう、新市において調整する。
2 行政連絡員制度
行政連絡員制度については、各市町の現行制度を新市に引き継ぎ、新市において統一に向け検討する。 |
(10) |
金融機関等の指定
戻る |
合併協定項目24.各種事務事業(金融機関等の指定)の取扱いについては、次のとおりとする。
1 指定金融機関
指定金融機関については、いずも農業協同組合を指定する方向で合併時までに調整する。
2 指定代理金融機関
指定代理金融機関については、山陰合同銀行、島根銀行及び出雲信用組合を指定する方向で合併時までに調整する。
3 収納代理金融機関
収納代理金融機関については、鳥取銀行、島根中央信用金庫、しまね信用金庫、中国労働金庫、みずほ銀行、島根信用漁業協同組合連合会及び日本郵政公社を指定する方向で合併時までに調整する。 |
(11) |
窓口業務
戻る |
合併協定項目24.各種事務事業(窓口業務関係)の取扱いについては、次のとおりとする。
1 窓口手数料については、2市4町で差異のない手数料は、現行のとおりとし、差異のある手数料は、出雲市の例により合併時に統一する。 ただし、「住民票の閲覧」の単位は、1人1件とし、「身分証明(破産者、成年被後見人等)」の単位の取扱いについては、平田市、佐田町、多伎町、湖陵町及び大社町の例により合併時に統一する。
2 窓口サービスについては、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市全域にわたるサービス向上や電子自治体の動向などを踏まえ、新市において検討する。 |
(12) |
保健事業
戻る |
合併協定項目24.各種事務事業(保健事業関係)の取扱いについては、次のとおりとする。
1 各種予防接種
当面現行のとおり新市に引き継ぐ。
実施時期等調整が必要な事項については、合併時までに調整する。
ポリオ、ツベルクリン反応、BCG及びインフルエンザを除く予防接種の接種方法については、新市移行後に個別接種の方向で検討するが、地域の実情に配慮しつつ調整する。
2 予防接種手帳
当面現行のとおりとし、新市に移行後、統一する方向で調整する。
3 予防接種被害調査委員会
2市4町で同一であるため、現行のとおり新市に引き継ぐ。
4 乳幼児等医療費助成制度
現行のとおり新市に引き継ぐ。ただし、一部負担金は、700円に統一する。
5 福祉医療費助成制度
大社町の例により合併時までに調整する。
6 健康増進施設事業
現行のとおり新市に引き継ぎ、利用促進や効率的運営については、新市において検討する。
施設利用料金については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
7 基本健康診査
個別健診を原則とするが、地域の実情に応じて集団健診も併用し、18 歳以上の者を対象に実施する。なお、選択項目については、眼底検査のみとする。
基本健康診査負担金については、医療機関への委託料の1割を負担することとし、国民健康保険加入者、70 歳以上の高齢者、生活保護受給者、市町村民税非課税世帯は無料とする。
個別健診・集団健診それぞれの委託料については、新市において統一する。
8 肝炎ウイルス検査
40 歳以上については、個別健診を原則とするが、地域の実情に応じて集団健診も併用し、40
歳から70 歳までの5歳刻みの節目年齢及び検査結果を踏まえた要指導の者を対象に、B+C型、B型、C型の選択形式により実施する。
39 歳以下の者については、出雲健康福祉センターにおいてC型のみを実施する。
肝炎ウイルス検査負担金については、無料とする。委託料については、新市において統一する。
9 骨粗しょう症検診
集団検診により、年齢・性別の別なく希望者全員に実施する。
骨粗しょう症検診負担金については、無料とする。
10 歯周疾患検診
個別検診を原則とするが、地域の実情に応じて集団検診も併用し、40 歳・50 歳の者を対象に実施する。
歯周疾患検診負担金については、個別検診は医療機関への委託料の1割を負担、集団検診は無料とすることとし、いずれの場合でも国民健康保険加入者、生活保護受給者、市町村民税非課税世帯は無料とする。
委託料については、新市において統一する。
11 胃がん検診
X線検査については、集団検診により40 歳以上の者を対象に実施する。
血液検査については、個別検診で40 歳以上の者を対象にモデル事業として実施し、可能な限り多くの方が受診できるよう調整する。
胃がん検診負担金については、X線検査、血液検査ともに医療機関への委託料の2割を負担することとし、国民健康保険加入者、70
歳以上の高齢者、生活保護受給者、市町村民税非課税世帯は無料とする。
委託料については、新市において統一する。
12 肺がん検診
集団検診により40 歳以上の希望者を対象に実施する。
肺がん検診負担金については、医療機関への委託料の2割を負担することとし、国民健康保険加入者、70
歳以上の高齢者、生活保護受給者、市町村民税非課税世帯は無料とする。
委託料については、新市において統一する。
13 乳がん検診
触診については、集団検診により、30 歳以上の女性を対象に実施する。
X線検査については、個別検診により、45 歳以上の女性を対象に実施する。
乳がん検診負担金については、触診については、無料とし、X線検査については、医療機関への委託料の2割を負担することとし、国民健康保険加入者、70
歳以上の高齢者、生活保護受給者、市町村民税 非課税世帯は無料とする。
委託料については、新市において統一する。
14 子宮がん検診
個別健診を原則とするが地域の実情に応じて集団健診も併用し、30歳以上の女性を対象に実施する。
子宮がん検診負担金については、医療機関への委託料の2割を負担することとし、国民健康保険加入者、70
歳以上の高齢者、生活保護受給者、市町村民税非課税世帯は無料とする。
委託料については、新市において統一する。
15 大腸がん検診
検体を医療機関へ郵送する方法により、40 歳以上の者を対象に実施する。
大腸がん検診負担金については、郵送料(申し込み葉書代50 円)のみの負担とする。
委託料については、新市において統一する。
16 前立腺がん検診
集団健診、個別健診併用により50 歳・55 歳・60 歳の男性を対象に基本健康診査の際に併行して実施する。
前立腺がん検診負担金については、医療機関への委託料の2割を負担することとし、国民健康保険加入者、生活保護受給者、市町村民税非課税世帯は無料とする。
集団・個別ごとの委託料については新市において統一する。
17 人間ドック
個別健診により、国保加入者のうち30 歳から65 歳までの5歳刻みの年齢の者を対象に実施することとし、可能な限り多くの方が受診できるよう調整する。
医療機関ごとの検査項目の差異については、新市移行後に可能な限り整合性を図るようにしつつも、受診者に選択と抽選の機会を供することにより対処することとし、当面の間は現状のままとする。
人間ドック負担金については、医療機関への委託料の2割を負担することとし、市町村民税非課税世帯は無料とする。
委託料については、同一項目のものについては新市において統一する。
18 脳ドック
個別健診により、国保加入者のうち40 歳から69 歳までの年齢の者を対象に実施することとし、可能な限り多くの方が受診できるよう調整する。
医療機関ごとの検査項目の差異については、新市移行後に可能な限り整合性を図るようにしつつも、受診者に選択と抽選の機会を供することにより対処することとし、当面の間は現状のままとする。
脳ドック負担金については、医療機関への委託料の2割を負担することとし、市町村民税非課税世帯は無料とする。
委託料については、同一項目のものについては新市において統一する。 |
(13) |
病院・診療所
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合併協定項目24.各種事務事業(病院、診療所関係)の取扱いについては、次のとおりとする。
1 平田市立病院事業
現在の病院が担っている地域医療での役割を踏まえ、合併までに経営の健全化・効率化の推進を引き続き行うとともに、地域リハビリテーションへの支援や女性専門外来の設置、へき地医療の支援等専門スタッフの活用など新市における有効な活用方策の検討を行いつつ、現行のとおり新市に引き継ぐ。
2 診療所事業
いずれも医療過疎対策として存続が必要であり、現行のとおり新市に引き継ぐ。
3 在宅当番医制度
2市4町共通の事業であり、合併後も、継続して出雲医師会に委託して実施する。
4 休日診療所事業
出雲圏域の休日診療を担っているものであり、引き続き新市の事業として行う。
5 病院、診療所使用料・手数料
平田市立病院については、現行のとおり新市に引継ぎ、診療所については、平田市の例により統一する。
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(14) |
障害者福祉
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合併協定項目24.各種事務事業(障害者福祉関係)の取扱いについては、次のとおりとする。
1 障害者団体補助事業
障害者団体補助については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において新たな補助基準を設け、継続して実施する。 |
(15) |
高齢者福祉
戻る |
合併協定項目24.各種事務事業(高齢者福祉関係)の取扱いについては、次のとおりとする。
1 敬老記念事業
敬老記念事業については、次のとおりとする。
記念品贈呈の対象は、満年齢を基準とした喜寿・米寿・100 歳以上に統一し、永年婚・三世代同居は対象外とする。記念品の金額等については、新市において調整することとし、温泉の無料開放サービスなどの実施を検討する。
式典については、新市で統一した開催は行わないが、分散しての開催について、新市において検討する。
2 高齢者生活福祉センター事業
高齢者生活福祉センター事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
3 在宅介護支援センター運営事業
在宅介護支援センター運営事業については、各市町が行ってきた基幹型・地域型の機能は現行のとおり新市に引き継ぐ。
4 高齢者介護手当等支給事業
介護の社会化、介護保険サービスの定着・普及の観点から平成16 年度をもって事業は廃止する。 |
(16) |
児童福祉
戻る |
合併協定項目24.各種事務事業(児童福祉関係)の取扱いについては、次のとおりとする。
1 地域子育て支援センター事業
地域の実情に合わせ、現行のとおり新市に引き継ぐ。
2 母子家庭等入学祝金
母子家庭等に対して小中学校の入学時等に給付している入学祝金等については、新市において新たな給付基準を定めて継続実施する。 |
(17) |
その他福祉
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合併協定項目24.各種事務事業(その他福祉関係)の取扱いについては、次のとおりとする。
1 社会福祉協議会運営費助成
新市で統合設置される社会福祉協議会については、地域福祉の中心的役割を明確にし、事業内容に見合った運営費(人件費等)助成を合併時までに検討する。
2 社会福祉施設整備費補助事業
次の内容を基本とする要綱を新市で策定し、整備費助成を行う。
《対象施設》
新市で策定する各種施設整備計画に基づき整備する社会福祉施設等
《補助内容》
@ 新築・改築・増築
国庫補助基準額または民間補助金の補助基準額からそれぞれ国県補助額または民間補助金額を控除した額を補助額とする。ただし、施設種別により運営費に借入金償還金財源が含まれない場合などにおいて、補助金を上乗せすることができるものとする。
A 拡張、大規模修繕等
整備費が当該施設の年間運営費の5%以上の場合に限り、その整備費から国県等の補助金を控除した額の1/2
を補助額とする。 |
(18) |
保育
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合併協定項目24.各種事務事業(保育関係)の取扱いについては、次のとおりとする。
1 保育所施設及び運営等
現行のとおり新市に引き継ぐ。
公立保育所のあり方について、新市において検討する。
2 保育料
保育料については、合併年度は現行のとおりとし、平成17 年度から別表に定める保育料徴収金額表のとおりとする。
なお、経済的負担感の大きい多子世帯の保育料については、次のとおり軽減を図ることとする。
〈同一世帯から2人以上が同時に入所している場合〉
ア 最も年齢の高い児童は全額とするが、次に年齢の高い児童は、1/2免除とする。
イ 上記以外の児童は全額免除とする。
〈第3子以降の児童が入所している場合〉
第3子以降の児童の保育料は次のとおりとする。
ア 保育料徴収金額表の階層区分で第2階層から第7階層に属する場合には保育料を2/3免除とする。
イ 保育料徴収金額表の階層区分で第8階層から第14階層に属する場合には保育料を1/2免除とする。
3 私立認可保育所運営費助成
(1)私立認可保育所運営費補助金
保育所運営の円滑化のため、新たに制度化する。補助額は、各年の5月初日在所児童数に一律24,000円を掛けた額とする。
なお、法人に対する助成は行わない。
(2)私立認可保育所看護師配置費補助金
現行のとおり引き継ぎ、乳幼児の健康管理等の重要性に鑑み、平成17 年度から出雲市の例により補助する。
4 法定外保育施設運営費助成
国の最低基準に準ずる認可外保育所への助成については、現行のとおり引き継ぎ、平成17
年度から出雲市の例により補助する。
健康診断に対する補助については、国の最低基準を満たさない施設にあっても補助する。
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(19) |
環境
戻る |
合併協定項目24.各種事務事業(環境関係)の取扱いについては、次のとおりとする。
1 廃棄物収集区域、受入施設
廃棄物の収集区域は、合併時より新市全域とする。
可燃ごみの受入施設は、現行のとおりとする。
不燃ごみの受入施設は、原則として現行のとおりとする。
2 分別方法
分別方法は、次のとおりとする。ペットボトル、廃プラスチック等の取扱いについては、合併時までに方針を決定する。
(1)可燃ごみ
(2)破砕ごみ
(3)埋立ごみ
(4)粗大ごみ
(5)資源ごみ @飲料用空き缶 A空きびん B古紙
(6)有害ごみ @筒型乾電池 A蛍光管・体温計・鏡 3 収集方法、収集頻度
収集方法は、ステーション(集積場)単位を基本とし、拠点回収を併せて行う方向で調整する。収集体制、地域事情等により、これによりがたい場合は段階的に調整する。
収集頻度、排出制限については、合併時から次のとおりとするが、収集体制、地域事情等により、これによりがたい場合は段階的に調整する。
(1)可燃ごみ 週2回 1回につき4袋(個)まで
(2)破砕ごみ 月2回 1回につき4袋(個)まで
(3)埋立ごみ 月1回 1回につき4袋(個)まで
(4)粗大ごみ 月1回 1回につき4袋(個)まで
(5)資源ごみ
@飲料用空き缶 月2回 1回につき4袋(個)まで
A空きびん 月1回 1回につき4袋(個)まで
B古紙 月1回 制限なし
(6)有害ごみ
@筒型乾電池 月1回 制限なし
A蛍光管・体温計等 月1回 制限なし
4 収集体制
当面現行のとおり新市に引き継ぐ。
5 指定袋・指定券及び販売方法
指定袋・指定券については、合併時から規格を統一する。
販売方法並びに販売委託料については、出雲市、大社町の例により合併時までに調整する。 6 ごみ手数料
ごみ手数料については、合併時から次のとおりとする。
(1)収集ごみ家庭系手数料 (袋容量:大40g、小20g)
分別区分 |
指定袋 |
収集券 |
可 燃 ご み |
大 40円/枚
小 20円/枚 |
40円/枚 |
破 砕 ご み |
大 40円/枚
小 20円/枚 |
40円/枚 |
埋 立 ご み |
大 40円/枚
小 20円/枚 |
40円/枚 |
粗 大 ご み |
指定袋なし |
500円/枚
1,000円/枚 |
資源ごみ |
空 き 缶 |
大 10円/枚
小 5円/枚 |
指定券なし |
空きびん |
大 10円/枚
小 5円/枚 |
指定券なし |
古 紙 |
指定袋なし・無料 |
指定券なし |
有害ごみ |
筒 型
乾 電 池 |
指定袋なし・無料 |
指定券なし |
蛍 光 管
体 温 計
鏡 |
指定袋なし・無料 |
指定券なし |
(2)収集ごみ事業系手数料 (袋容量:40g)
分別区分 |
指定袋 |
指定券 |
可 燃 ご み |
100円/枚 |
100円/枚 |
破 砕 ご み |
100円/枚 |
100円/枚 |
埋 立 ご み |
100円/枚 |
100円/枚 |
粗 大 ご み |
直接搬入 |
な し |
古 紙 |
原則古紙回収業者への持ち込み。少量の場合は拠点回収。 |
な し |
(3)直接搬入手数料
直接搬入手数料については、見直しを含めて検討し、合併時までに統一する。
7 ごみ処理業許可手数料
出雲市、平田市の例により合併時に統一する。 8 し尿処理手数料(出雲市外6市町広域事務組合)
出雲市外6市町広域事務組合が定める出雲環境センターの額をもって、新市の手数料とする。
9 し尿処理業許可手数料
出雲市外6市町広域事務組合の金額で既に統一されていることから、現行のとおりとする。
10 浄化槽清掃業許可手数料
出雲市外6市町広域事務組合の金額で既に統一されていることから、現行のとおりとする。
11 資源ごみ回収団体等への助成
新市において、ごみの資源化に対する意識啓発、資源ごみ回収の手段として、合併時に新たに制度化する。
12 生ごみ処理機等に対する助成
出雲市の例により合併時に統一する。
ただし、補助対象の個数制限については、合併時までに調整する。
13 ステーション(収集ボックス・集積場)設置に対する助成
補助条件等を次のとおり合併時に統一する。
【補助条件】
@設置経費が1万円以上。
A5世帯以上が利用すること。
【補助金額】
@ 5世帯〜19世帯=補助率1/2で上限 5万円
A20世帯以上 =補助率1/2で上限15万円
【その他】
@5世帯未満の取扱いについては、地域の状況により柔軟に対応する。
A修繕経費は1万円以上を助成対象とする。 14 環境衛生組合補助金
現行のとおり新市に引き継ぐ。
今後とも、地域の環境問題やごみ問題への取り組みには市民の協力が不可欠であり、行政と市民のパイプ役としての組織が必要である。そうした組織や助成制度のあり方について、現行の出雲市環境衛生組合を含め、新市において検討する。
15 共同墓地の使用料等
現行のとおり新市に引き継ぐ。
16 火葬場施設使用料
出雲市の例により合併時に統一する。
17 犬の登録手数料、注射済み票交付手数料
現行のとおり新市に引き継ぐ。
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(20) |
人権同和
戻る |
合併協定項目24.各種事務事業(人権・同和関係)の取扱いについては、次のとおりとする。
1 人権施策基本方針
同和教育啓発基本構想等については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において人権問題に関する住民意識調査の実施、関係者等の参画による策定委員会等を設置し、人権施策基本方針を策定する。 |
(21) |
農林
戻る |
≪その1≫
合併協定項目24.各種事務事業(農林関係その1)の取扱いについては、次のとおりとする。
1 地域農業マスタープラン
地域農業マスタープランについては、地域の実情や特色を考慮しながら、合併後速やかに策定する。
2 地域農業の推進体制
地域農業の推進体制については、地域特性を踏まえ、新市の地域農業推進体制を確立する。
3 農業振興地域整備計画
農業振興地域整備計画については、合併後に予想される県の基本方針の変更に基づき、新市において速やかに策定する。
農振除外については、農業振興地域の整備に関する法律第13 条に定める要件及び農業振興地域制度に関するガイドラインを遵守するとともに、除外基準の明確化を図る。
除外申請受付は、年2回、2月と8月とし、受付期間は、それぞれ1ヶ月間とする。
新市において、農業振興地域整備促進協議会を設立し、委員構成は、議会議員、農業委員、土地改良区、森林組合、いずも農業協同組合等2市4町の現在の構成を踏まえて構成する。
4 農地の集積・流動化
農地の集積・流動化については、新市において調整し基本方針を定める。推進体制については、新市の地域農業推進体制を再編する中で調整を図る。
また、農業委員会との連携を強化しながら流動化を進めるよう、市が積極的に施策を展開する。
農地流動化奨励補助金については、国・県の動向を踏まえ、新たな制度を定める。
5 農業経営基盤強化促進基本構想
農業経営基盤強化促進基本構想については、県基本方針の変更を受け、新市の基本構想を策定する。
6 新規就農者及び農業後継者の育成・支援
新規就農者及び農業後継者の育成・支援については、新市において制度化を図る。
7 認定農業者の認定基準
認定農業者の認定基準については、国の制度見直しを受け、新市の農業経営基盤強化促進基本構想の策定に併せて、新たな基準を定める。
8 農業法人・集落営農組織の育成・支援
農業法人・集落営農組織の育成・支援については、新市において再編する。
9 水田農業の振興
水田農業の推進及び米の生産調整に関する基本方針を定めた現行の出雲地区水田農業ビジョンは、新市に引き継ぐ。なお、支援策等については、新市において調整する。
10 農林振興事業上乗せ補助
新市に移行後、2市4町のそれぞれのニーズ、特色に合った新たな制度として再編する。
11 地産地消の推進事業
米消費拡大対策や各地域で行われている取り組み、事業については、新市に引き継ぐこととし、合併後新市の基本方針、施策を検討する中で推進を図る。
12 バイオマス利活用対策
各市町の現在の取り組みを新市に引き継ぎ、合併後、バイオマス利活用のあり方、その具体策等を検討する中で推進を図る。 13 特産物の振興
現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後速やかに、地域の特産物を振興発展させる支援策を新たに制度化する。
14 野菜の価格補償制度
現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後速やかに新たに制度化する。
15 農林水産イベント
出雲市の出雲「花と緑」総合フェスティバルについては、現行のとおり新市に引き継ぐ。
16 地域農業支援センター
平田市地域農業支援センター及び21世紀出雲農業支援センターは、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後調整する。
17 結婚相談所助成
いずも農業協同組合の結婚相談所への助成制度については、新市に引き継ぐ。
18 畜産振興事業
現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後速やかに、地域の実情や取り組みの状況を考慮し、新たに制度化する。
19 家畜排泄物処理活用対策
佐田町堆肥センターについては、現行のとおり新市に引き継ぐ。家畜排泄物の処理活用については、合併後新市で方針を策定する。
20 代替水源対策
現行のとおり新市に引き継ぐ。
21 土地改良区
土地改良区については、現行のとおりとし、合併後、将来の統合に向けて検討する。
各市町の土地改良区事務運営補助金については、新市に引き継ぎ、合併後調整する。
22 森林整備計画
現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において総合調整を図り、新たな森林整備計画を策定し、積極的に森林資源の整備と活用を図る。 23 斐伊川水系水源の森づくり森林整備協定
森林整備協定の目標面積は、新市に引き継ぐとともに、相互交流事業についても、新市に引き継ぐ。
24 林業振興事業
出雲ふるさとの森再生事業については、新市に引き継ぐ。
利用間伐促進奨励事業については、新市に引き継ぎ、出雲市、佐田町及び多伎町の例により新市で新たに制度化する。
25 森林病害虫防除
松くい虫防除の空中散布及び伐倒駆除については、新市に引き継ぎ、新市において事業計画や実施方法などを調整する。
26 分収造林
市行・町行造林、公社造林及び官行・公団・県行造林事業については、各市町の契約を現行のとおり新市に引き継ぐ。
27 森林整備地域活動支援交付金制度
現行のとおり新市に引き継ぐ。なお、対象となる森林については、新市において調整する。
28 林業後継者対策
緑の担い手育成事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において調整する。
グリーンマイスター養成研修受講者手当助成については、出雲市及び佐田町の例により統一する。
29 樹医制度
現行の出雲市樹医制度を、新市に引き継ぐ。
30 作業道整備
作業道の開設補助及び維持管理体制については、新市に引き継ぎ、新市において調整する。
31 有害鳥獣被害対策
被害防除施設の助成制度については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において制度化する。 32 森林公園
森林公園の使用料及び管理運営については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
33 農業改良普及指導事業
指導体制については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後、多伎町の例を参考に専任農業指導員の配置を検討する。
≪その2≫
合併協定項目24.各種事務事業(農林関係その2)の取扱いについては、次のとおりとする。
1 農林関係事業受益者分担金
(1)新市の分担金は、平成17年度以降に新規事業採択されるものから適用し、平成16年度以前に事業採択されたものについては現行のとおりとする。また、宍道湖・中海淡水化事業中止に伴う事業については、合併までに決定される分担金を新市に引き継ぐ。
(2)新市においては、農道(ほ場整備時の支線的農道を除く。)、幹線排水路等、幹線用水路等、ため池(貯水量2,000
トン以上のもの。)及び頭首工(堰を含む。)の整備並びにため池の廃止については、分担金を徴収しない。
(3)県営土地改良事業及び県単県営緊急地すべり対策事業に伴う受益者分担金は、事業費から国庫補助金及び県負担金を控除した額の3分の1とする。なお、県単県営緊急地すべり対策事業については、受益者の状況等に応じた減免措置について新市において検討する。
(4)市営土地改良事業に伴う受益者分担金は、事業費から国・県の補助金を控除した額の3分の1とする。
(5)農地・農業用施設災害復旧事業のうち、農地の災害復旧事業に伴う受益者分担金は、中山間地域にあっては、事業費の4%とし、中山間地域以外の地域にあっては、事業費から国・県の補助金を控除した額の2分の1とする。また、農業用施設の災害復旧事業に伴う受益者分担金は、用水路(幹線用水路を除く。)及びため池を対象として、中山間地域にあっては、事業費の2%とし、中山間地域以外の地域にあっては、事業費から国・県の補助金を控除した額の4分の1とする。
(6)林地崩壊防止事業に伴う受益者分担金は、事業費から国・県の補助金を控除した額の2分の1とし、受益者の状況等に応じた減免措置について新市において検討する。
(7)緊急・軽微な修繕については、予算の範囲内で修繕を実施するとともに、原材料支給及び重機借上げ支給を実施する。 |
(22) |
水産
戻る |
合併協定項目24.各種事務事業(水産関係)の取扱いについては、次のとおりとする。
1 栽培漁業地域展開事業
栽培漁業地域展開事業については、現行のとおり新市に引継ぎ、東西の二つの栽培漁業部会の取扱いは、新市において検討する。
2 市町単独補助事業
市町単独補助事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後2年を目途に、地域特性を考慮しつつ、平田市漁村振興基本計画を参考に新たな基本計画を策定し、事業を統一する。
3 沿岸漁業融資資金
沿岸漁業融資資金については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後2年を目途に、新たに制度化する。
4 内水面漁業振興対策事業
内水面漁業振興対策事業について、平田市の事業は、現行のとおり新市に引き継ぎ、出雲市及び湖陵町の事業については、合併時に統一する。
5 国県事業上乗せ補助金
国県事業上乗せ補助金については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後2年を目途に、新たに制度化する。 6 漁獲共済金助成事業
漁獲共済金助成事業については、各市町により助成割合が相違しているため、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後2年を目途に、新たに制度化する。
7 漁業振興基金
漁業振興基金については、多伎町、湖陵町、大社町は、斐伊川放水路事業に伴う補償金を基金として事業を実施しているため一本化は困難であり、現行のとおり特定目的基金として新市に引き継ぐ。
8 漁業関連施設整備計画
漁業関連施設整備計画については、新市において2年を目途に、新たに全域を網羅する総合整備計画を策定して再編する。
9 漁業関連施設整備受益者分担金
漁業関連施設整備受益者分担金については、平成16年度は、現行のとおりとし、平成17年度以降に新規事業採択されるものから、多伎町、湖陵町及び大社町の例により、徴収しない。
10 漁業集落環境整備事業受益者分担金
漁業集落排水事業については、上下水道関係の調整方針のとおりとし、その他の施設整備等については、新市において検討する。
11 漁港施設の使用料及び占用料
漁港施設の使用料及び占用料については、島根県漁港管理条例を準用し、合併時に統一する。なお、運用については、新市において検討する。
12 遊漁事業
遊漁事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
13 漁業協同組合
県内の漁協一本化計画が実現できるよう調整に努める。
14 各種団体補助
各種団体への補助については、現行のとおり新市に引き継ぎ、補助内容等については、合併後2年を目途に調整する。
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(23) |
観光商工
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合併協定項目24.各種事務事業(観光商工関係)の取扱いについては、次のとおりとする。
1 各種のイベント事業
2市4町が主催又は実行委員会等に所属する各種イベントについては、現行のとおり引き継ぎ、新市において、発展性やより効果的な集客方法等を検討する。
2 イベント開催補助金
住民団体等へのイベント補助金については、現行のとおり引き継ぎ、その必要性、有効性の観点から新市において検討する。
3 コンベンション開催支援補助事業
コンベンション開催支援補助事業については、合併時に、出雲市の例により統一する。
4 観光協会の取扱い
2市4町の観光協会については、合併時に、新市の観光協会に再編するよう調整に努める。また、観光協会への運営補助金については、合併時に新しい基準を設け、一元化するよう調整する。
5 観光施設等の使用料及び管理運営
2市4町の観光施設等の使用料及び管理運営については、現行のとおり新市に引き継ぎ、利用促進や効率的運営について、新市において検討する。 6 観光施設等の管理運営補助事業
観光施設等の管理運営補助事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
7 商工会議所・商工会の取扱い
2市4町には、2つの商工会議所と4つの商工会があり、一本化が望ましく、そのための調整に努める。なお、県が進める商工会のグループ化についても、統合に向けた取り組みの一つとして、円滑に進展するよう調整に努める。商工会議所・商工会補助金については、引き続き交付する。
8 中小企業金融対策
各市町独自の制度については、現行のとおり引き継ぎ、合併後速やかに新たな制度を創設するよう調整する。また、島根県小規模企業育成資金は、現行のとおり引き継ぐ。信用保証協会への資金の拠出方法については、合併時までに県信用保証協会と調整を行う。
9 中心市街地活性化基本計画
中心市街地活性化基本計画及びTMO機関は、現行のとおり新市に引き継ぐ。
10 工業団地・新ビジネスパーク
現行のとおり新市に引き継ぎ、未分譲地の早期完売に向けて企業誘致に積極的に取り組む。
11 企業誘致に関わる優遇制度
用地取得費に対する助成及び平田市の環境保全・冷蔵装置助成制度については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
固定資産税に関する優遇措置については、合併時に、特定地域に係る課税特例との均衡を図りつつ、市内全域を対象とする新たな制度を設ける。
IT関連企業立地促進助成については、新市において出雲市の制度を基に新たな制度を設ける。
12 新ビジネス創業支援補助金
出雲市及び平田市の制度を基に、新市において新たな制度を設ける。
13 新産業創出の促進
出雲市の21世紀出雲産業文化支援センター及び出雲産学官交流フォーラム等への支援は、新市に引き継ぎ、新産業創出の促進を図る。
14 商工振興補助事業
市町独自の補助事業については、現行のとおり引き継ぎ、その必要性、有効性の観点から新市において検討する。県の補助制度に基づく補助事業については、現行のとおり引き継ぎ統一する。
15 勤労者金融対策
資金預託制度は、合併後統一し、預託額については、新市において調整する。
16 労働者福祉協議会補助
現行のとおり補助制度を引き継ぎ、労働者福祉協議会が一本化されるよう調整に努める。
17 島根県東部勤労者共済会
新市においても引き続き加入するよう調整する。
18 雇用対策事業
雇用に関する助成制度については、新市において新たな制度を設ける。なお、平田市雇用創出及び産業振興助成制度については、現行のとおり引き継ぐ。 |
(24) |
生涯学習
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合併協定項目24.各種事務事業(生涯学習関係)の取扱いについては、次のとおりとする。
1 成人式
新市の新成人全てを対象に一堂に会した成人式を1月に開催する。
2 社会教育関係団体等への補助金
(1)青少年健全育成市民会議補助金
次代を担う青少年の健全育成のために、現在ある市・町民団体を統一することとし、補助金については、新市において新たに制度化する。
(2)各種団体への補助(青年団体、女性団体、成人団体等)
現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において新たな補助基準を設け調整する。
3 公民館・コミュニティセンター
(1)施設
公民館・コミュニティセンター(以下「公民館等」という。)については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
ただし、佐田町中央公民館は文化施設として活用する。 (2)運営
公民館等が行っている業務は、地域住民の暮らしや活動に密接し、多様な利用がされていることから、現状のとおり維持・継続していく。
公民館等のあり方や統廃合等の問題については、新市に移行後、専門の諮問機関を設置し、住民(代表)の意見を聞きながら検討する。
合併時から新たな制度が創設されるまでの維持管理については、次のとおりとする。
@管理・維持に関する地元負担金は徴収しない。
A住民利用について、施設の使用料及び冷暖房費は、徴収しない。
B営利を目的とする行為(団体)には使用させない。
ただし、ホールを有し、現在有料の施設は、使用料条例を制定し、貸し出すものとする。
(3)生涯学習事業
公民館等における生涯学習事業については、事業実施のための補助を行い、充実を図る。ただし、現在直営で行っている公民館については、合併後当分の間は直接執行する。
4 生涯学習関連施設
現行のとおり新市に引き継ぐ。
5 生涯学習関連施設使用料
現行のとおり新市に引き継ぐ。
6 ボランティア推進事業
現行のとおり新市に引き継ぐ。
ボランティアの推進については、現在の出雲市総合ボランティアセンターを新市の拠点施設とし、公民館等で活動しているボランティアとの連携を図りつつ調整する。
7 図書館
(1)図書館事業
現行のとおり新市に引き継ぎ、1つの図書館に中央館的機能を持たせながら、各館のネットワーク化を図る。
また、現在の公民館内に設置されている2施設については、地域住民サービスの向上の面から図書館としての機能の拡充を図るよう新市において検討する。 (2)運営形態
運営形態は異なっているが、現行のとおり新市に引き継ぎ、住民に対してより良いサービスが提供できるよう新市において調整する。
(3)開館時間
現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において合併後3年を目途に以下のとおり統一する方向で調整する。
平日 : 10 時〜19 時
土曜・日曜・祝日: 10 時〜18 時
ただし、公民館内に設置されている2施設については、その施設の都合を考慮する。
(4)休館日
現行のとおり新市に引き継ぐ。
(5)図書館協議会
各館に図書館協議会を設け、地域利用者の幅広い意見を聞く機会を設ける。
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(25) |
文化・スポーツ
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合併協定項目24.各種事務事業(文化・スポーツ関係)の取扱いについては、次のとおりとする。
【芸術文化事業】
1 指定文化財
現行のとおり新市に引き継ぐ。
2 文化財保護審議会
文化財保護法に基づき、新たに設置する。
定数、任期及び委員構成等は新市において調整する。
3 文化財等補助金
現行のとおり新市に引き継ぎ、文化財の状況等を踏まえ、新市において速やかに統一する。
4 文化事業補助金等
文化事業の補助金等については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後において調整する。
5 文化イベント
現行のとおり新市に引き継ぐ。
6 文化交流事業
現行のとおり新市に引き継ぐ。 7 文化施設事業
現在各施設で行っている文化事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市の総合的な文化施策を検討する中で調整する。
運営形態(組織等)については、現行のとおり新市に引き継ぎ、そのあり方について新市において検討する。
休館日や予約方法等の運営規定については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において調整する。
8 文化施設使用料等
現行のとおり新市に引き継ぐ。
ただし、類似施設間で相当の格差がある施設については、合併時までに調整する。
また、減免制度については、地域の教育・文化の振興に寄与する公益的団体及び事業を対象として、合併時までにその基準を調整する。
【社会体育事業】
9 社会体育施設管理運営
次の方針に基づき、合併時から別紙に定める社会体育施設管理運営・使用料徴収金額表のとおり統一する。
(1)供用時間は、類似施設毎に原則同一とし、申請方法等その他の運営基準については、可能な限り統一する。また、運営情報のネットワーク化によって住民の利便を図る。
(2)地域における利用ニーズに対応した施設運営と社会体育関連団体等の育成を図るため、運営形態は社会体育関連団体等への委託方式を基本とする。但し、当面は現行のまま新市に移行し、受託団体(社会体育関連団体等)の育成と体制の確立を図る。
(3)管理運営主体が異なる場合も施設運営基準は調整し、均衡を図る。
(4)学校体育施設の地域開放を積極的に推進する。
10 社会体育施設使用料
次の方針に基づき、合併時から別紙に定める社会体育施設管理運営・使用料徴収金額表のとおり統一する。
(1)施設使用料は、受益者負担を原則とし、施設用途・規模別・当該施設の状態などを基準に、類似施設とのバランスを考慮した基本使用料を設定する。ただし、類似施設がないものについては、現行どおり新市に引き継ぐ。
(2)減免制度は、地域における社会体育振興等に寄与する公益的な利用目的・対象に限定し、その運用基準(適用範囲・減免率等)を明確にした制度とする。
(3)管理運営主体が異なる場合も使用料基準は調整し、均衡を図る。
11 スポーツ大型イベント事業
従来各イベントが果たしてきた役割や歴史、参加者の期待を考慮し、新市移行後も当面は従来どおり開催を継続する。
将来的には、新市事業としての目的を明確にし、主催・共催の区分並びに類似イベント等の整理を図ることが必要であり、新市移行後の開催を通じて、開催時期並びに運営体制等を検討・調整する。
12 スポーツ関係法人
現行の法人との関わりを維持し、新市において次の方針を踏まえた施策の整理・推進を図る。
(1)スポーツ関係法人の果たすべき役割と活動範囲(対象地域・事業)を整理・調整する。
(2)スポーツ振興事業の自立的な展開・体制の確立に向けたNPO 等の役割向上と活動の活性化を積極的に誘導・支援する。
13 体育諸団体(体育協会、生涯スポーツレクリエーション協会、スポーツ少年団本部)
次の方針に基づき、新市を統括する組織の設立と円滑な運営を支援するとともに、新市統括組織の機構、役割を踏まえ、従来の地域活動が後退することがないよう支援体制を維持していく。
(1)現市町における関係団体の意向、組織体制等を踏まえ、新市の統括的組織・機構の設立に向け、情報提供、意見調整等の支援を行う。
(2)現市町における関係団体の現行事業の継続的展開と地域間の連携・調整による新たな事業及び交流の拡大を推進する。
(3)新市統括組織の機構、役割を踏まえ、自立的な活動を維持・推進できる事務局人員が確保できるよう措置する。
14 体育諸団体運営費補助金
現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において、次の方針に基づく新たな補助基準を設けて調整する。
(1)運営費補助金の交付は、新市における統括団体に対して行う。
(2)地域におけるスポーツ事業が後退しないよう活動実績を考慮する。
(3)地域間・部門間の均衡を失しないよう、対象構成員規模等を考慮する。
(4)当該団体の組織体制並びに新市の機構・施策との関わり等を考慮する。
(5)新市全域を対象とする事業は、新市のスポーツ振興事業として支援する。 |
(26) |
学校教育
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合併協定項目24.各種事務事業(学校教育関係)の取扱いについては、次のとおりとする。
【小中学校事業】
1 小学校の校区の設定
一部で実施している選択校区制度、特認校制度及びスクールバスの運行等を含め、現行のとおり新市に引き継ぐ。
2 中学校の校区の設定
一部で実施している選択校区制度、スクールバスの運行等を含め、現行のとおり新市に引き継ぐ。
3 校区外通学許可基準
出雲市の例により合併時に統一する。
4 学校施設の整備計画
各市町の整備計画については、現行のとおり引き継ぎ、新市において調整する。
5 小中学校理科学習事業
小中学校理科学習事業における出雲科学館の施設学習は、現行のとおり新市に引き継ぐが、学習機会の公平性の観点から、合併後速やかに、新市の教育振興に係る事業計画を定める中で調整する。
6 その他の施設利用学習
現行のとおり新市に引き継ぐ。 7 スクールヘルパー事業
学校現場におけるさまざまな教育課題について、各学校のニーズに応じて児童生徒等への教育的支援が必要である。
新市においては、出雲市におけるスクールヘルパー事業をもとに、次のような教育支援を行っていく必要があり、合併時に新たに制度化する。
@ 地域の人材活用による教育支援
「個に応じた教育」、「開かれた学校づくり」、「地域に根ざした特色ある学校づくり」の観点から、低学年における担任補助の支援、コンピュータ活用、部活動、学校図書館経営等への支援が必要な学校に対して、地域の人材を活用したヘルパー支援。
A 特別な支援が必要な児童生徒への支援
ADHDやLD傾向のある児童生徒や不登校傾向の児童生徒等が在籍する学校にあっては、個別のカリキュラムによる学習支援や個別の援助を行うヘルパー支援。
8 スクールカウンセラー配置事業
直接的には県事業であるが、高度で専門的な知識・経験を有する職で絶対数が少なく人材確保が困難なうえに、報酬単価が高く予算上の問題などから、各学校での相談時間には限りがあるのが現状である。
しかしながら、主に心の問題を抱えた児童生徒や保護者、教職員のための教育相談機能の充実はぜひとも必要であることから、県配置のスクールカウンセラーの補完的な役割を担う相談員の配置について、合併時に新たに制度化する。
9 小中学校外国語指導
国際理解を深めるために、英語を中心とした外国語学習の推進は重要であり、小学校の段階から慣れ親しむ必要がある。
JETプログラムによるALTや民間の人材を活用するなど、各市町でそれぞれ内容は異なっているが、現行のとおり新市に引き継ぐ。
ただし、小・中学校への派遣日数については充実を図る必要があり、新市において調整する。
10 不登校対策事業
不登校及び不登校傾向のある児童生徒に対する相談、指導等の支援を行う「不登校対策事業」として合併時に新たに制度化する。 11 特別支援教育事業
自閉症やLD、ADHD傾向のある児童生徒等に対して、特に専門的な知識や経験等をもとに、特別な教育的支援を行う「特別支援教育事業」として合併時に新たに制度化する。
12 義務教育就学奨励事業(公立・私立)
国の補助基準に基づき、実施する。
13 遠距離通学対策事業
スクールバスの運行及び遠距離通学費補助については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において地域の実情等を考慮し、速やかに補助基準等を調整する。
盲ろう唖児童生徒就学奨励事業については、出雲市の例により実施する。
14 学校用バス運行事業
現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において事業(校外活動や部活動への支援)のあり方を検討する中で調整する。
15 各種大会参加費補助(部活動)
現行のとおり新市に引き継ぎ、平成17 年度からは補助対象(対象者、対象の事業・規模・経費等)の1/2 を補助することを基本に新たに制度化する。
【幼稚園事業】
16 幼稚園運営
公立幼稚園の運営については、3歳児保育、障害児等の保育、預かり保育、送迎バスの運行等も含めて現行のとおり新市に引き継ぐ。
なお、3歳児保育や預かり保育の実施については、子育て支援の観点から、地域的な事情や民間の保育施設との競合などの点を考慮しながら、新市に移行後できるだけ早い段階で調整するものとする。
17 幼稚園保育料・入園料
入園料は、徴収しない。
保育料は、合併年度は現行のとおりとし、翌年度から月額6,000 円に統一する。
18 幼稚園就園奨励事業(公立・私立)
世帯の所得状況に応じて保護者の経済的負担の軽減を図る目的から新市においても事業を実施する。
事業内容については、国の基準により統一する。
なお、公立及び私立ともに同様の取り扱いとする。
19 幼児教育振興計画
新市において、幼稚園の運営方法や幼稚園と保育所のあり方も含めて検討する中で、幼児教育に関する基本的な方針を策定するものとする。
20 幼稚園施設整備計画
各市町の整備計画については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において調整する。
【学校給食事業】
21 学校給食事業の運営方法
現行のとおり、新市に引き継ぐ。
給食施設については、施設・設備の老朽化、安全衛生基準に配慮し、新市において、統廃合を検討する。
学校給食会は、当面現行のとおりとする。
22 給食費
当面は現行のとおりとする。
ただし、食材費以外(光熱水費等)の経費は、新市の予算で対応する。
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(27) |
建設
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合併協定項目24.各種事務事業(建設関係)については、次のとおりとする。
1 占用料
認定道路占用料については、合併時に道路法施行令第19 条の2「乙地」に準拠することとし、出雲市の例により統一する。
普通河川道路等占用料については、合併時に、道路は、認定道路占用料に準拠し、準用河川及び普通河川は、島根県流水占用料等徴収条例を準用している出雲市及び平田市の例により統一する。
なお、それぞれの占用について、減免規定及び占用料の適用時期については、合併時までに調整する。
2 道路の整備方針及び計画
現行のとおり新市に引き継ぎ実施し、新市において新市建設計画との整合を図りながら、合併後3年を目途に新たな計画を策定する。
他事業に関連する道路整備については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
3 市道・町道の整備基準
現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後3年を目途に平坦部、山間部等地域の実情にあわせて統一した基準を設ける。
4 港湾の占用料、使用料条例
合併時に多伎町の例により新市に引き継ぎ、料金については、島根県港湾施設条例の「甲港湾」の料金を準用する。 5 急傾斜地崩壊対策事業分担金
新市の受益者分担金については、平成17 年度以降に新規事業採択されるものから適用し、平成16 年度以前に事業採択されるものについては、現行のとおりとする。
受益者分担金は、事業費から国庫補助金及び県負担金を控除した額のうち工事費の2分の1とし、受益者の状況等に応じた減免措置について新市において検討する。
6 土木委員制度
新市における公共事業の推進を図るために、土木委員制度の制度化を図る。任期は3年を1期とし、再任を妨げない。また、地区委員会・評議員制度を採用する。
定数については、制度化されている2市1町は現定数を尊重することとし、未制度化の4町は既に制度化されている2市町の選出規模と地域の実情を勘案して、合併時までに調整する。
報酬額及び土木委員の役割については、現状を考慮し合併時までに調整する。
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公営住宅
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合併協定項目24.各種事務事業(公営住宅関係)の取扱いについては、次のとおりとする。
1 市・町営住宅の入居者の選考方法
新築の場合は、現行のとおり抽選により選考するが、空家の場合は、合併時に登録制(申込み順)による選考に統一する。
2 市・町営住宅の家賃調整等
現行のとおり新市に引き継ぐが、平成18 年4 月1 日から新たに家賃算定基準を統一し、家賃の調整を行う。
家賃の調整に当たっては、利便性係数の統一を行い、利便性係数最大0.3(30%)の中で、設備的条件による係数は0.06に抑えながら、残りの立地的条件による係数を多く配分し、0.00〜0.12とする。
これに伴い家賃が上昇する入居者については、平成18 年4 月1 日から最長5年を限度とした負担調整期間を設ける。
3 市・町営住宅の収納事務等
市町営住宅の家賃納入方法については、合併時に直接納付と口座振替の併用方式に統一する。
家賃減免及び徴収猶予取扱要綱については、現行のとおり新市に引き継ぎ、平成18 年4 月1 日から、市民税非課税世帯は家賃減免率10%等を定めた出雲市営住宅家賃減免及び徴収猶予取扱要綱に基づき施行する。なお、減免率が引き下げとなる平田市においては、平成18 年4月1 日から最長5年を限度として段階的に家賃減免率を引き下げる。
家賃滞納整理については、合併時に平田市営住宅等家賃滞納整理事務処理要綱に基づいた事務処理に統一する。
4 特定優良賃貸住宅の入居者の選考方法
新築の場合は、現行のとおり抽選により選考するが、空家の場合は、合併時に登録制(申込み順)による選考に統一する。
5 特定優良賃貸住宅の家賃調整
現行のとおり新市に引き継ぐが、家賃の減額方式については、平成18年3 月31 日から廃止する。なお、この場合、廃止後最長5年を限度とした負担調整期間を設ける。
6 特定優良賃貸住宅の収納事務等
家賃減免及び徴収猶予取扱要綱については、入居者が中堅所得者を対象としていることから、合併時に廃止の方向で調整する。ただし、市民税非課税世帯に対する減免については、合併の前日に現に減免を受けている入居者が、合併後引き続き市民税非課税世帯となっている期間に限り、合併後最長5年間減免に係る廃止の適用は除外する。
家賃滞納整理事務処理については、合併時に、平田市営住宅等家賃滞納整理事務処理要綱に基づいた事務処理に統一する。
7 若者定住向け公社賃貸住宅の家賃調整等
現行のとおり新市に引き継ぐ。
8 市・町営単独住宅の維持管理及び家賃の調整
入居者に対する住宅修繕費の負担及び住宅の保管義務並びに公営住宅の家賃との均衡を保持するなど公営住宅に準じた取扱いとなっており、現行のとおり新市に引き継ぐ。
9 住宅マスタープラン
合併時は現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において新市建設計画に基づき、速やかに住宅マスタープランを策定する。
10 公営住宅ストック活用計画
合併時は現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において新市建設計画に基づき、速やかに公営住宅ストック活用計画を策定する。
11 宅地開発補助事業
現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において出雲市と平田市の制度を基本に新たな宅地開発補助制度に再編する。 12 賃貸住宅建設補助事業
合併時に平田市の例を参考に新たな賃貸住宅建設補助制度に再編する。 |
(29) |
上下水道
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≪その1≫
合併協定項目24.各種事務事業(上下水道関係その1)の取扱いのうち、上水道事業については、次のとおりとする。
1 上水道計画
上水道計画については、原則として上水道と簡易水道との統合は行わないよう調整する。合併に伴う法人格変更等に係る事業認可取得が必要であるため、合併時に、2市1町で実施又は計画している上水道事業計画を盛り込んだ新市事業計画を策定する。
斐伊川水道建設事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。また、建設等の負担金についても同様に新市に引き継ぐ。
2 会計及び資産
会計については、原則として上水道と簡易水道との統合は行わないよう調整する。上水道会計については、合併時に新市事業計画に基づき統合する。また、平田市の簡易水道会計については、合併時に企業会計から切り離すよう調整する。
資産については、合併時に2市1町の上水道事業資産(固定・流動)は、全て新市に引き継ぐよう調整する。
3 水道料金及びメーター器使用料
水道料金については、合併時は現行のとおりとし、合併後2年を目途に料金体系(口径別による料金体系を含む。)を検討し、新統一料金を設定する。
メーター器使用料については、合併時は現行のとおりとし、合併後2年を目途に、新しい水道料金に含めるよう調整する。
いずれも合併後の新しい水道料金等審議会に諮り、決定する。
4 加入金・分担金
合併時は現行のとおりとし、合併後2年を目途に見直し、新加入金・分担金を設定する。
合併後の新しい水道料金等審議会に諮り、決定する。
5 他会計繰入金等
繰出基準による繰入金並びに繰出基準以外の繰入金等も含め、合併時に新市に引き継ぐ。
6 設計審査手数料及び給水装置工事事業者指定手数料
合併時に出雲市・平田市の例により統一する。なお、平田市の道路占用申請手数料及び給水装置工事設計手数料、大社町の給水装置工事完了検査手数料及び消防演習の立会料については、合併時に廃止の方向で調整する。
7 水道未普及地域解消事業
平田市の例により統一する。ただし、合併後に実施する事業の地元負担金については、関係市町の現行制度を参考として、合併までに調整する。
8 配水管布設工事負担金
合併時に出雲市の例により統一する。
≪その2≫
合併協定項目24.各種事務事業(上下水道関係その2)の取扱いのうち、簡易水道事業については、次のとおりとする。
1 簡易水道計画
原則として上水道と簡易水道との統合は行わないよう調整する。
また、大田市への分水は、合併後も継続し、島村簡易水道は、合併後も斐川町・宍道町水道企業団からの受水により給水を行うよう調整する。
合併時に、2市4町で実施又は計画している簡易水道事業計画を盛り込んだ新市事業計画を策定する。
2 会計
合併時に、公営企業法非適用で、新市特別会計として統合する。具体的な業務の執行については、合併時に出雲市の例により、新市水道局が受託業務として行うよう調整する。
3 水道料金及びメーター器使用料
水道料金については、合併時は現行のとおりとし、合併後2年を目途に上水道と同一金額にするよう調整する。
メーター器使用料については、合併時は現行のとおりとし、合併後2年を目途に、新しい水道料金に含めるよう調整する。
4 加入金・分担金
加入金については、合併時は現行のとおりとし、合併後2年を目途に上水道と同一金額にするよう調整する。佐田町の分担金、湖陵町の施設分担金、大社町の特別加入金については、合併時は現行のとおりとし、合併後2年を目途に廃止の方向で調整する。なお、湖陵町の施設分担金については、廃止の決定以前に賦課の決定をしたものについては、従前のとおりとする。
5 他会計繰入金等
繰出基準による繰入金並びに繰出基準以外の繰入金等も含め、合併時に新市に引き継ぐ。
6 設計審査手数料及び給水装置工事事業者指定手数料
設計審査手数料は、合併時に出雲市、平田市及び湖陵町(新設)の例により統一する。平田市の道路占用申請手数料及び給水装置工事設計手数料、佐田町及び多伎町の検査手数料、多伎町の設計手数料及び開栓・閉栓・廃止手数料、湖陵町の給水装置の改造・修繕・撤去の手数料、大社町の給水装置工事完了検査手数料並びに佐田町及び大社町の消防演習の立会料については、合併時に廃止の方向で調整する。
給水装置工事事業者指定手数料は、合併時に出雲市、平田市、佐田町及び多伎町、湖陵町の新規分の例により統一し、多伎町の更新分については、合併時に廃止の方向で調整する。
7 水道未普及地域解消事業
合併時にすでに実施中のものは、現行のとおりとし、合併後実施するものについては、平田市の例により統一する。ただし、合併後に実施する事業の地元負担金については、関係市町の現行制度を参考として、合併までに調整する。
8 配水管布設工事負担金
合併時に出雲市の例により統一する。
≪その3≫
合併協定項目24.各種事務事業(上下水道関係その3)の取扱いのうち、事業費補助金等については、次のとおりとする。
1 佐田町簡易水道給水装置事業費補助金
合併時は現行のとおりとし、2 年を目途に廃止の方向で調整する。
2 飲料水安定確保対策事業
県単独の補助事業であり、適用期間は平成17 年度までのため、現行のとおり新市に引き継ぐよう調整する。
3 水道使用料差額補助
現行のとおり新市に引き継ぐよう調整する。
≪その4≫合併協定項目24.各種事務事業(上下水道関係その4)の取扱いのうち、下水道事業(公共下水道事業、農(漁)集落排水事業、合併処理浄化槽事業)については、次のとおりとする。
1 整備方針
新市の下水道整備事業は、公共下水道事業、農(漁)業集落排水事業等の集合処理方式及び合併処理浄化槽による個別処理方式により推進することとし、島根県の新・全県域下水道化構想の目標普及率(平成22
年65%)を早期に達成するため、合併時から、年2%以上の普及率向上を目指し計画的に整備を進めるよう調整する。計画の見直しや事業推進にあたっては、島根県の新・全県域下水道化構想における各自治体の目標普及率を尊重して事業を進めるよう調整する。
2 公共下水道基本計画
合併時は現行のとおりとし、合併後2年を目途に計画の見直しを行い、新計画を策定するよう調整する。
3 農(漁)業集落排水事業計画
合併時は現行のとおりとし、建設事業に着手している地区については、速やかな完了に向け、事業の推進を図ることとする。未着手の地区については、合併後2年を目途に建設単価等の再調査を行い、著しく建設単価が高騰する地区については、市町村設置型合併処理浄化槽の導入も含めて計画を再検討する。
4 生活排水対策推進計画
合併時は現行のとおりとし、合併後2年を目途に計画の見直しを行い、集合処理地域以外の全地域及び公共下水道事業区域内の事業認可外の区域での整備計画を策定するよう調整する。
5 特別会計繰入金
現行のとおり新市に引き継ぐ。
〈公共下水道事業について〉
6 受益者負担金の額と徴収猶予
合併時までに供用を開始した区域については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
合併後、供用を開始する区域については、合併時は現行のとおりとし、合併後2年を目途に使用料等審議会に諮り受益者負担金に係る制度を統一するよう調整する。
7 受益者負担金の前納と報奨金制度
平成16 年度までに賦課を決定したものについては、現行のとおりとし、平成17
年度以降に賦課を行うものについては、出雲市の例により統一するよう調整する。
8 使用料
合併時は、現行のとおりとし、合併後2年を目途に使用料等審議会に諮り、料金制度の基本理念を確立し、新料金制度を決定するよう調整する。
〈農(漁)業集落排水事業について〉
9 受益者分担金の額
建設事業が完了した地区及び合併時に建設事業が継続中の地区については、現行のとおり新市に引き継ぐ。合併後の新規事業地区については、平田市の例により、分担金の積算方法を統一するよう調整する。
受益者分担金の徴収猶予等については、合併時に出雲市の例により統一するよう調整する。
10 受益者分担金の前納と報奨金制度
平成16 年度までに賦課を決定したものについては、現行のとおりとし、平成17
年度以降に賦課を行うものについては、出雲市の例により統一するよう調整する。ただし、合併時に事業継続中の地区は現行のとおりとする。
11 使用料
合併時は現行のとおりとし、合併後2年を目途に、公共下水道使用料の改定にあわせ、公共下水道事業と同一の内容に統一するよう調整する。
12 農業集落排水事業排水設備工事資金助成
合併時は現行のとおりとし、合併後2年を目途に廃止の方向で調整する。
〈合併処理浄化槽事業について〉
13 合併処理浄化槽設置事業費補助金
合併時は現行のとおりとし、合併後2年を目途に新市生活排水対策推進計画の策定にあわせて内容を検討し、統一するよう調整する。
14 合併処理浄化槽維持管理補助金
合併時は現行のとおりとし、合併後2年を目途に新市生活排水対策推進計画策定にあわせて内容を検討し、出雲市の例を参考に新たに制度化するよう調整する。
15 市町村設置型合併処理浄化槽分担金の額
合併時は現行のとおりとし、合併後2年を目途に新市生活排水対策推進計画策定にあわせて内容を検討し、統一するよう調整する。
16 市町村設置型合併処理浄化槽使用料
合併時は現行のとおりとし、合併後2年を目途に新市生活排水対策推進計画策定にあわせて内容を検討し、統一するよう調整する。
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(30) |
都市計画
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合併協定項目24.各種事務事業(都市計画関係)の取扱いについては、次のとおりとする。
1 都市計画区域及び用途地域
現行の都市計画区域及び用途地域については、新市に引き継ぎ、新たな都市計画区域の設定は、都市計画マスタープランを策定する中で検討する。
2 都市計画マスタープラン
現行の都市計画マスタープランについては、新市に引き継ぎ、新市建設計画に基づき、新たに都市計画マスタープランを策定する。
3 公園使用料及び占用料
各市町の都市公園、都市公園以外の佐田町コミュニティー広場及び多伎町手引ケ丘公園の施設使用料については、現行のとおり新市に引き継ぐ。なお、公園内にあるスポーツ施設使用料については、合併時に、地域内の類似施設間の均衡が図られるよう使用料を調整する。
各市町の都市公園、都市公園以外の佐田町コミュニティー広場及び多伎町手引ケ丘公園の占用料については、合併時に道路占用料と同額の金額を採用している出雲市の例により統一する。
4 出雲市営駐車場及び駐輪場
現行のとおり新市に引き継ぐ。 |
(31) |
建築・景観
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合併協定項目24.各種事務事業(建築・景観関係)の取扱いについては、次のとおりとする。
1 特定行政庁の設置
合併時に組織の充実を図り、出雲市の例により、本庁で一括して建築確認申請の受付、審査等を行う。
2 景観条例
現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において出雲市まちづくり景観条例及び大社町まちづくり景観条例を踏まえ、ふるさと島根の景観づくり条例との調整を図り、出雲らしい景観保全に向けた新市景観条例を制定する。
緑化助成制度については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後3年を目途に出雲市の例を基に、新たな緑化助成を制度化する。
3 築地松保全事業
新市において、引き続き築地松景観保全対策推進協議会に加入する。 |
(32) |
防災関係
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合併協定項目24.各種事務事業(防災関係)の取扱いについては、次のとおりとする。
1 地域防災計画
地域防災計画については、新市において速やかに策定する。ただし、合併時から策定されるまでの間の災害時の対応に支障をきたさぬよう、指揮命令系統など有事即応体制を確立する。
2 水防計画
水防計画については、新市において速やかに策定する。ただし、合併時から策定されるまでの間の災害時の対応に支障をきたさぬよう、指揮命令系統など有事即応体制を確立する。
3 防災無線(有線を含む)
防災無線(有線を含む)については、現行の施設、設備を新市に引き継ぎ、合併時に防災情報の提供に支障をきたさぬよう通信体制の確立を図るとともに、新市において防災無線統合システムの構築について検討する。
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(33) |
新エネルギー・省エネルギー
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合併協定項目24.各種事務事業(新エネルギー・省エネルギー関係)の取扱いについては、次のとおりとする。
1 新エネルギービジョン・省エネルギービジョン
新エネルギービジョン及び省エネルギービジョンについては、合併時に策定されている市町の計画を参考に、新市において新たにビジョンを策定する。
2 新エネルギー関係事業・施設
新エネルギー関係事業及び施設については、現行のとおり新市に引き継ぐ。ただし、複数市町にある同一事業については、新市において調整する。 |